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2級学科201101問題4

問題4: 雇用保険の基本手当


正解: 2


1. 適切。基本手当の受給資格者が失業の認定を受けるためには、所定の公共職業安定所に離職票を提出し、求職の申込みをしなければならない。

2. 不適切。基本手当は、受給資格決定日から失業している日が7日経過したとき(待期期間満了後)に支給が開始されるが、自己都合などで退職した場合、離職理由によっては、待期期間満了後の3か月間は基本手当が支給されない。

3. 適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。

4. 適切。基本手当の所定給付日数は、離職した理由、年齢および算定基礎期間等により異なる。


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関連問題:
雇用保険の基本手当


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