2級学科201101問題32
問題32: 分離課税の対象となる所得
正解: 1
分離課税の対象となる所得は、山林所得、退職所得、不動産の譲渡に係る譲渡所得、株式等の譲渡に係る譲渡所得である。
1. 退職手当等に係る退職所得 (分離課税)
2. ゴルフ会員権の譲渡に係る譲渡所得 (不動産および株式等以外の譲渡に係る譲渡所得: 総合課税)
3. 終身保険の解約返戻金に係る一時所得 (総合課税)
4. 公的年金等に係る雑所得 (総合課税)
よって、正解は 1 となる。
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