2級学科201101問題14
問題14: 生命保険の税務
正解: 3
1. 不適切。変額個人年金保険の保険料は、所得税の計算において、一般生命保険料控除の対象となり、個人年金保険料控除の対象となることはない。
2. 不適切。終身保険の契約者および死亡保険金受取人が夫、被保険者が妻の場合、夫が受け取る死亡保険金は、一時所得として所得税・住民税の課税対象となる。
3. 適切。個人年金保険の契約者が夫、年金受取人が妻の場合、年金支払い開始時に妻が年金受給権を贈与により取得したものとみなされ、年金受給権の評価額が贈与税の課税対象となる。
4. 不適切。リビング・ニーズ特約の特約保険金を受け取り、被保険者の死亡時点で預金として残っていた場合、当該金額は、相続税の計算において、現預金として本来の相続財産となり、死亡保険金の非課税金額の規定の適用対象外となる。
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