2級学科201101問題20
問題20: 損害保険を活用した事業活動のリスク管理
正解: 2
1. 適切。地震危険担保特約とは、地震または噴火による火災・損壊・津波等の損害を補償する特約である。したがって、製造業を営む企業が、地震による工場建物の倒壊・火災により被る損害に備えて、火災保険等に地震危険担保特約を付帯したのは、適切である。
2. 不適切。機械保険とは、不測かつ突発的な事故によって機械設備等が受けた損害を補償する保険であるが、火災事故については補償の対象外となっている。したがって、製造業を営む企業が、建物に収容されている生産用の機械および設備の火災事故による損害に備える場合は、火災保険に加入する必要がある。
3. 適切。企業費用・利益総合保険(店舗休業保険)とは、火災・落雷・破裂・爆発等の災害によって事務所・店舗等が損害を受けたことで営業が休止・阻害されたために生じた利益損失、また、不測かつ突発的な原因によって構外からの電気・ガス・水道等の供給が停止したことで営業が休止・阻害されたために生じた利益損失を補償する保険である。したがって、小売業を営む企業が、火災・爆発等の災害による営業の休止または阻害による利益の減少等に備えて、企業費用・利益総合保険(店舗休業保険)に加入したのは、適切である。
4. 適切。建設工事保険とは、建設工事現場における不測かつ突発的な事故によって工事目的物・工事用仮設物等に生じた損害を補償する保険である。したがって、建設業を営む企業が、不測の事故によって、建物の建設工事中に工事の目的物に生じる損害に備えて、建設工事保険に加入したのは、適切である。
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