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2級(AFP)実技201101問2

問2: ファイナンシャル・プランニング業務を行ううえでの関連業法の順守


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 適切。任意後見人には法律上の資格制限はないので、司法書士資格のないFPが、顧客の任意後見人となる契約を取り交わしたことは、司法書士法に抵触しない。

(イ) 不適切。税理士資格を有しない者が行う具体的な税務相談は、無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する(税理士法第52条)。したがって、税理士資格のないFPが、無料相談会において、相談者の具体的な納税額計算等の税務相談を行ったことは、税理士法に抵触する。

(ウ) 適切。遺言の証人となることができない者は、「1. 未成年者、2. 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記および雇人 」である (民法974条)。したがって、弁護士資格がなく、かつ、遺言者や公証人と利害関係のないFPが、顧客の公正証書遺言の作成に当たって、公証役場で証人となったことは、弁護士法に抵触しない。

(エ) 不適切。投資助言・代理業の登録をしていないFPが、顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づいて、特定の有価証券に係る動向や投資判断についての助言を行ったことは、金融商品の価値等の分析に基づく投資判断の助言にあたり、金融商品取引法に抵触する。


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関連問題:
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