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2級学科201101問題49

問題49: 居住用財産の譲渡をした場合の譲渡所得の特例
 
正解: 1
 
1. 適切。居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例(軽減税率の特例)は、重複して適用を受けることができる。
 
2. 不適切。特定の居住用財産の買換えの特例と、居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例は、重複して適用を受けることはできない。
 
3. 不適切。居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例は、譲渡資産を譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超であれば、その適用を受けることができる。
 
4. 不適切。特定居住用財産の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例において、他の所得との損益通算後になお譲渡損失の金額がある場合には、その損失の金額は、翌年以後3年間の繰越控除が認められる。
 
 
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