2級学科201101問題47
問題47: 農地または採草放牧地の権利移動および転用等の制限
正解: 4
1. 不適切。農地は現況で判断される。したがって、その土地の登記記録の地目が山林であっても、現況が農地であれば、その土地を農地以外のものにするために売買する場合には、農地法による許可や届出が必要となる。
2. 不適切。市街化区域内の農地を農地以外のものにするために売買する場合、農業委員会への事前の届出で足りる。
3. 不適切。建設工事の仮設事務所を建設するために農地を賃借する場合は、転用に該当し、1年後に農地に復元して返還する場合でも、農地法による許可が必要となる。
4. 適切。農家が所有する採草放牧地に自宅を建設する場合には、農地法による許可や届出は必要ない。
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