2級学科201101問題43
問題43: 民法等における不動産の売買契約上の留意点
正解: 4
1. 適切。買主が売主に解約手付金を交付した場合、売主が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付金を放棄して契約を解除することができる。(宅地建物取引業法第39条第2項)
2. 適切。土地の売買契約において、売買対象面積を登記記録の面積とし、後日、実測した結果、実測面積が当該登記記録の面積と相違しても、売買代金の増減精算は行わない旨の特約は有効である。(公簿取引)
3. 適切。売買の目的物である建物が、売買契約後、引渡しまでの間に売主の責めに帰することのできない事由で滅失した場合、売主は買主に対して建物の売買代金の全額を請求することができる。(民法第534条第1項)
4. 不適切。売買の目的物に隠れた瑕疵があった場合、その瑕疵について買主が知っていたときは、売主は買主に対して瑕疵担保責任を負わない。(民法第570条)
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