2級学科201101問題39
問題39: 会社と役員間の取引における法人税または所得税
正解: 3
1. 適切。会社所有の不動産を適正な時価よりも低い価額で役員に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額の差額は、原則として、役員の給与所得として課税対象となる。
2. 適切。役員所有の不動産を適正な時価よりも低い価額で会社に譲渡した場合、その適正な時価と譲渡価額の差額は、原則として、その会社の受贈益として取り扱われる。
3. 不適切。役員が会社に無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員側では、原則として、課税関係は生じない。
4. 適切。会社が役員に無利息で金銭の貸付けを行った場合、役員側では、原則として、享受した経済的利益が給与所得として課税対象となる。
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