2級学科201101問題37
問題37: 法人税における損金の額
正解: 4
1. 適切。法人が役員に対して支給する退職給与以外の給与のうち、原則として、損金の額に算入されるものには、「定期同額給与」「事前確定届出給与」などがある。
2. 適切。法人が役員に対して支給する退職給与のうち、不相当に高額と認められる部分の金額は、損金の額に算入されない。
3. 適切。法人が、その負担すべき固定資産税、都市計画税および自動車税を納付した場合、その金額は損金の額に算入される。
4. 不適切。資本金の額が1億円以下である法人が支出した交際費は、600万円に達するまでの金額について90%を損金の額に算入することができる。
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