2級学科201101問題36
問題36: 所得税における所得控除
正解: 3
1. 適切。配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が380千円以下であることが適用要件の一つとなる。
2. 適切。配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が10,000千円を超える場合にはその適用を受けることができない。
3. 不適切。平成23年分以後の所得税から、16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分が廃止される。
4. 適切。医療費控除や寄附金控除は、年末調整においてその適用を受けることができないため、その適用を受けるためには確定申告を行うことが必要となる。
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