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2級学科201101問題18

問題18: 個人事業主の損害保険の税務処理


正解: 4


1. 適切。事業主が居住の用に供している店舗併用住宅に係る火災保険料のうち、住居部分に係る火災保険料は、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入されない。

2. 適切。事業運営上必要として支払った火災保険(保険期間1年)の年払い保険料は、事業所得の金額の計算上、その全額を支払った年の必要経費に算入できる。

3. 適切。火災により営業が休止または阻害されたために店舗休業保険から支払われる保険金は、所得税において事業所得の収入金額となる。

4. 不適切。交通事故に遭い、休業したために所得補償保険から事業主である被保険者が受け取る保険金は、非課税である。(所得税基本通達9-22)


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関連問題:
個人事業主の損害保険の税務処理


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