3級(協会)実技201101問14
問14: 自筆証書による遺言書
正解: 3
1. 正しい。この遺言書は、遺言者が、遺言書の全文、日付、氏名を自書し、これに押印することによって成立する。(民法968条第1項)
2. 正しい。この遺言書については、相続発生後、家庭裁判所の検認が必要である。(民法第1004条第1項)
3. 誤り。この遺言書の作成に当たっては、証人は不要である。
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