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2級学科201101問題52

問題52: 民法上の法定相続分


正解: 2


1. 適切。配偶者および直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1である。

2. 不適切。配偶者および兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1である。

3. 適切。嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1である※。

4. 適切。代襲相続人の相続分は、その直系尊属(代襲相続人の親など)が受けるべきであった相続分と同じである。


※平成25年9月5日以後に開始した相続より、嫡出である子と嫡出でない子の相続分は同等となった。


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関連問題:
民法の規定に基づく法定相続分


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