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1級学科201009問38

問38: 特定の土地等の長期譲渡所得の10,000千円の特別控除


正解: 3


タックスアンサー ( No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除 ) より


1) 不適切。本特例では,譲渡した年分ごとに土地等の譲渡益から最高10,000千円の控除の適用を受けることができるが,その年分の譲渡益が10,000千円に満たない場合にはその譲渡益の金額が控除額となる。

2) 不適切。本特例の適用を受けることができる土地等は,平成21年または平成22年に取得したものに限られるが,その取得原因が,相続によって取得したものである場合は,本特例の適用を受けることができない。

3) 適切。平成21年に取得した土地等を平成30年に譲渡した場合において,その土地等について「収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用を受けたときは,本特例の適用を受けることができない。

4) 不適切。本特例では,平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合,または平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合に適用を受けることができる。したがって,平成21年に甲土地を,また平成22年に乙土地をそれぞれ取得した場合において,甲土地および乙土地をともに平成28年に譲渡したときには,甲土地または乙土地のいずれの譲渡についても,本特例の適用を受けることができる。


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関連問題:
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除


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