1級学科201009問37
問37: 建築基準法で定める道路等
正解: 1
1) 不適切。建築基準法の集団規定が適用される際に,現に建築物が建ち並んでいる幅員4m未満の道路法による道路は,特定行政庁の指定があれば,建築基準法上の道路とみなされる。 (建築基準法第42条第2項)
2) 適切。建築基準法42条2項の規定により道路の境界線とみなされる線と道路との間のいわゆるセットバック部分は,建ぺい率,容積率を算出する際の敷地面積には算入されない。
3) 適切。建築物または敷地を造成するための擁壁は,道路に突き出して建築することができないが,地盤面下に設ける建築物については,この限りではない。 (建築基準法第44条第1項第1号)
4) 適切。地方公共団体は,特殊建築物等について,その建築物の用途や特殊性により避難または通行の安全の目的を十分に達しがたいと認める場合においては,条例で必要な制限を付加することができる。 (建築基準法第40条)
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