1級学科201009問27
問27: 退職所得等
正解: 4
1) 適切。夫の死亡によりその死亡後3年以内に支払が確定した退職手当を妻が受け取った場合,この退職手当には所得税は課されず,相続財産とみなされて相続税の対象となる。
2) 適切。「労働基準法第20条」に基づく解雇予告手当や「賃金の支払いの確保等に関する法律第7条」に基づき退職した勤労者が弁済を受ける未払賃金は,退職所得とされる。
3) 適切。退職所得控除額は,勤続年数に基づき計算され,勤続年数が20年以下の期間は1年当たり400千円(最低800千円),20年を超える期間は1年当たり700千円で算出される。
4) 不適切。契約者および死亡保険金受取人が法人,被保険者が役員である終身保険契約の名義を,退職にあたり,契約者をその役員,死亡保険金受取人を役員の妻に変更した場合は,その終身保険契約の退職時の解約返戻金相当額がその役員に対する退職金の額とされる。
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