1級学科201009問14
問14: 地震保険の改定
正解: 4
1) 適切。地震保険の建物の構造区分について,これまでの建物の主要構造部(柱,はり,外壁等)の材質・仕様による構造区分判定から,納税や不動産取引の書類に記載されている「建物の種類」と法令上の「建物の性能」による構造区分判定に改定された。
2) 適切。建物の構造区分の改定において,耐火性能に優れたものとして,独立行政法人住宅金融支援機構が定める仕様に合致する建物,または同機構の承認を得た建物については,原則として,省令準耐火建物に該当し,保険料が引下げ(構造区分が変更)となる。
3) 適切。建物の構造区分の改定において,外壁がコンクリート造の木造建物で耐火建築物・準耐火建築物または省令準耐火建物に該当しないものや土蔵造建物については,保険料が引上げ(構造区分が変更)となる。
4) 不適切。補償内容に変更はないが,保険法の内容を反映させるとともに,平易化を図る観点から約款が改定された。
<< 問13 | 1級学科の出題傾向(201009) | 問15 >>
« 1級学科201009問37 | トップページ | 1級学科201009問38 »
コメント