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1級学科201001問9

問9: 保険業法で禁じられている行為


正解: 4


1) 不適切。保険募集にあたって,生命保険募集人が,初回保険料の一部または全部を負担することを契約者に申し出る行為は,保険料割引行為として禁止され,また,保険料相当額を生命保険募集人が一時的に立て替える行為も特別の利益の提供として禁止されている。 (保険業法第300条第1項第5号)

2) 不適切。保険募集にあたって,被保険者が健康診断で指摘を受けたことについて告知をしなくてもよいと生命保険募集人が被保険者に勧める行為は,被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ,又は告げないことを勧める行為にあたり,被保険者が告知するか否かにかかわらず,生命保険募集人は法令違反に問われることになる。 (保険業法第300条第1項第3号)

3) 不適切。銀行等が生命保険募集人として生命保険を募集する場合,融資先に対し,当該銀行等が行う信用供与の条件として保険募集をする行為その他の当該銀行等の取引上の優越的な地位を不当に利用して保険募集をする行為は,禁止されている。 (保険業法第300条第1項第9号,保険業法施行規則第234条第1項第7号)

4) 適切。保険募集にあたって,配当金など将来における金額が不確実な事項について,パンフレットなどで断定的な記述を行うことは禁止されている。 (保険業法第300条第1項第7号)


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関連問題:
保険業法で禁止されている行為


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