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1級学科201001問39

問39: 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除


正解: 3


タックスアンサー ( No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除 ) より


1) 不適切。条件を満たした土地を複数年にわたって売却する場合,その年ごとに適用を受けることができる。したがって,平成21年中に甲土地と乙土地とを取得し,平成27年中に甲土地を譲渡して本制度の適用を受けたときでも,平成28年中に乙土地を譲渡しても本制度の適用を受けることができる。

2) 不適切。平成29年中に自宅(居住用建物とその敷地)と丙土地(更地,平成21年中に取得したもの)とを譲渡し,自宅の敷地について居住用財産の30,000千円特別控除の適用を受けたときでも,丙土地については,他の譲渡所得の特例を受けていないことから,本制度の適用を受けることができる。

3) 適切。本制度の適用の対象となる土地等の取得時期は,平成21年中または平成22年中に限られているが,その取得した土地等の譲渡時期は,譲渡した年の1月1日における所有期間が5年超であれば,いつ譲渡してもさしつかえない。

4) 不適切。本制度の適用の対象となる土地等には,貸付の用に供するものも含まれる。(租税特別措置法第35条の2第2項)


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関連問題:
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除


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