2025年2月
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28  

ClockLink.com

Link

最近のトラックバック

« 所有期間利回り | トップページ | 民法の規定に基づく法定相続分 »

1級学科200909問49

問49: 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例


正解: 3


1) 適切。本特例の適用対象となる会社は,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の規定に基づく,経済産業大臣の確認・認定を受けるなど一定の要件を満たした法人であり,資産保有型会社等や従業員数がゼロの会社は適用対象とならない。

2) 適切。本特例の適用対象となる株式は,発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分であるが,相続発生時に事業承継相続人がすでに3分の2を保有していた場合,適用対象となる株式はない。

3) 不適切。本特例の適用を受けるためには,雇用の8割以上を5年間維持しなければならない。(役員は含まれない)

4) 適切。本特例の適用を受けるためには,被相続人は死亡時に代表取締役である必要はなく,過去に代表取締役になったことがあればよい。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
<< 問48 | 1級学科の出題傾向(200909) | 問50 >>


関連問題:
非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例


« 所有期間利回り | トップページ | 民法の規定に基づく法定相続分 »

経済・政治・国際」カテゴリの記事

コメント

コメントを書く

(ウェブ上には掲載しません)

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: 1級学科200909問49:

« 所有期間利回り | トップページ | 民法の規定に基づく法定相続分 »

FP関連書籍の検索


  • マクロミルへ登録


    マカフィー・ストア
    富士通パソコンFMVの直販サイト富士通 WEB MART
    FUJIFILMプリント&ギフト/フジフイルムモール
    プレミアム バンダイ
    アンダーアーマー公式通販
    MoMA STORE
    Sony Music Shop
    HP Directplus オンラインストア
    ビックカメラ.com

    デル株式会社
    ノートンストア

  • HonyaClub.com

無料ブログはココログ