1級学科200909問49
問49: 非上場株式等についての相続税の納税猶予の特例
正解: 3
1) 適切。本特例の適用対象となる会社は,「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」の規定に基づく,経済産業大臣の確認・認定を受けるなど一定の要件を満たした法人であり,資産保有型会社等や従業員数がゼロの会社は適用対象とならない。
2) 適切。本特例の適用対象となる株式は,発行済議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分であるが,相続発生時に事業承継相続人がすでに3分の2を保有していた場合,適用対象となる株式はない。
3) 不適切。本特例の適用を受けるためには,雇用の8割以上を5年間維持しなければならない。(役員は含まれない)
4) 適切。本特例の適用を受けるためには,被相続人は死亡時に代表取締役である必要はなく,過去に代表取締役になったことがあればよい。
<< 問48 | 1級学科の出題傾向(200909) | 問50 >>
« 所有期間利回り | トップページ | 民法の規定に基づく法定相続分 »
「経済・政治・国際」カテゴリの記事
- 2級(AFP)実技202501問18(2025.02.09)
コメント