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1級学科200909問10

問10: 保険業法で禁止されている行為


正解: 1


1) 不適切。生命保険の加入に際し,被保険者が健康診断で指摘を受けたことについて告知をしなくてもよいと生命保険募集人が被保険者に勧める行為は,被保険者が保険会社等又は外国保険会社等に対して重要な事実を告げるのを妨げ,又は告げないことを勧める行為にあたり,被保険者が告知するか否かにかかわらず,生命保険募集人は法令違反に問われることになる。 (保険業法第300条第1項第3号)

2) 適切。保険契約締結にあたって,生命保険募集人が,保険料の一部または全部を負担することを契約者または被保険者に約束する行為は,保険料の割引・割戻しとして禁止されている。 (保険業法第300条第1項第5号)

3) 適切。金融機関が生命保険代理店として生命保険を募集する場合,取引上の優越的地位を利用して販売することは禁止されている。 (保険業法第300条第1項第9号,保険業法施行規則第234条第1項第7号)

4) 適切。生命保険契約の募集に際して,配当金など将来における金額が不確実な事項について断定的判断を示すことは禁止されている。 (保険業法第300条第1項第7号)


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保険業法で禁止されている行為


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