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1級学科200901問32

問32: 会社と役員間の資産の売買取引における法人税法上の取扱い


正解: 4


1) 適切。会社が保有していた資産を役員へ時価よりも高い価額で譲渡した場合,会社側では時価と売買価額との差額は,会社側の受贈益として益金の額に算入される。

2) 適切。会社が保有していた資産を役員へ時価よりも低い価額で譲渡した場合,会社側では時価と売買価額との差額が一般的には役員に対する給与となり,その額は原則として損金不算入となる。

3) 適切。役員が保有していた資産を会社が時価よりも高い価額で購入した場合,会社側では時価と売買価額との差額が一般的には役員に対する給与となり,その額は原則として損金不算入となる。

4) 不適切。役員が保有していた資産を会社が時価よりも低い価額で購入した場合,会社側では時価と売買価額との差額は,会社側の受贈益として益金の額に算入される。


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関連問題:
会社と役員間の取引における法人税または所得税の取扱い


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