個人情報保護法についての論述
解答例:「個人情報とは、氏名、住所など個人を識別できる情報を指す。直接識別できなくても、他の情報と合わせると識別できる情報も含まれる。FP相談は、顧客から個人情報の開示を受けなければ行うことができない。それだけに、個人情報の管理には十分な注意が必要である。例えば、個人情報の書かれた書類は施錠できる収納庫に保存し、廃棄するときはシュレッダーにかけなければならない。誤送信の可能性があるFAXでのやりとりはすべきでない。また、書類のコピーも原則として行わない。どうしてもコピーの必要があるときは顧客に許可を求める。さらに、顧客に対し個人情報の管理に関する苦情の申し立て先を明らかにし、万一苦情があった場合は迅速に対応しなければならない。」(312文字)
上記解答例においては、まず、個人情報保護法における個人情報の定義にごく簡単に触れた後は、そのほとんどを個人情報を取り扱う際の例示に費やしています。(協会としては、法令が単に抽象的に理解されるだけでは足りず、具体的な行動を伴わなければ意味がないのだと強調したかったのではないでしょうか?)
さて、これまでの論述問題で取りあげられたテーマ(法令)をまとめますと、以下のとおりとなります。
2011年9月: 個人情報保護法についての論述(個人情報保護法)
2010年9月: 個人情報保護法についての論述(個人情報保護法)
2009年9月: 適合性の原則 (金融商品取引法)
2008年9月: 適合性の原則 (金融商品取引法)
2006年9月: FPの職業上の倫理とコンプライアンス(税理士法、投資顧問業法※、個人情報保護法)
2005年9月: FPの職業上の倫理とコンプライアンス(税理士法、投資顧問業法※、個人情報保護法)
2004年9月: FPの職業上の倫理とコンプライアンス(税理士法、投資顧問業法※、個人情報保護法)
2003年9月: 金融商品販売法の概要についての論述(金融商品販売法)
2003年3月: FPの職業上の倫理とコンプライアンス(税理士法、投資顧問業法※、個人情報保護法)
※現在は、金融商品取引法。
こうしてみてきますと、取り上げられる法律こそ違いますが、一貫して、「FP倫理とコンプライアンス(法令遵守)」がテーマであったことには変わりないようです。
最後に、以前に指摘したことに加え、気がついたポイントなどをいくつかあげてみることにします。ご参考まで。
・2003年3月~2007年9月までは、「FPの職業上の倫理とコンプライアンス」が取り上げられているが、2003年9月のみ「金融商品販売法」となっているのは、2003年においては、実技試験が2回実施されたため、同一の出題内容は好ましくないと判断したからではないか。
・2008年9月に「適合性の原則」が出題されたのは、おそらく、金融商品取引法が全面施行(2007.9.30)されたのちの最初の試験であったからではないか。
・この流れでいけば、当然、2010年4月1日に施行された「保険法」も、次回(2011年度)の有力候補の一つとなってくるのではないか。(この予想は外れました。論述のテーマとして取り上げる場合は、やはり、6分野にかかわるものである必要がありますね)
・2008年9月からは、2年連続して同一のテーマが取り上げられている。(2012年度は、新テーマとなる可能性がありそうです)
※追記(2011.11.23)
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