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1級学科201009問49

問49: 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税


正解: 1


タックスアンサー (No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税) より


1) 適切。平成22年のAさんの合計所得金額が20,000千円以下である場合,本特例の適用を受けることができる。

2) 不適切。AさんがAさんの父親から住宅取得資金15,000千円の贈与を受け,本特例の適用を受けた場合,贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に,非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書,戸籍の謄本,住民票の写し,登記事項証明書,新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して,納税地の所轄税務署に提出する必要がある。

3) 不適切。Aさんは,取得するマンションの床面積の広さが50平方メートル以上である場合,本特例の適用を受けることができる。

4) 不適切。本特例の適用を受ける場合,贈与を受けた時に日本国内に住所を有することが要件の一つとなっている。ただし,贈与を受けた時に日本国内に住所を有しないものであっても,日本国籍を有し,かつ,受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあれば要件を満たすことができる。また,その他本特例の適用の要件には,過去に自己の所有する住宅用の家屋に居住したか否かを問うものもない。したがって,Aさんが,過去5年以内に自分の所有する住宅用の家屋に居住したことがある場合に,本特例の適用を受けられなくなるということはない。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
| 1級学科の出題傾向(201009) | 問50 >>


関連問題:
直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税


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