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1級学科201009問47

問47: 個人が所有する宅地等に係る相続税評価額


正解: 2


1) 適切。もっぱら特定の者の通行の用に供されている私道の価額は,自用地価額の30%相当額として評価するが,その私道が不特定多数の者の通行の用に供されているときは,その私道の価額は,評価しない。

2) 不適切。開発行為を行う場合に,公共公益的施設用地の負担を要する広い宅地等を広大地と称するが,その価額は,通常,正面路線価に広大地補正率を乗じて計算した価額にその広大地の地積を乗じて計算した金額として評価する。 (財産評価基本通達24-4)

3) 適切。借地権が設定されている土地について,「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合,その土地の借地権の価額は,評価しない。

4) 適切。 借地権が設定されている土地について,「土地の無償返還に関する届出書」が税務署長に提出されている場合,その貸宅地の価額は,自用地価額の80%相当額として評価する。


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関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


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