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1級学科201009問45

問45: 遺留分


正解: 4


1) 適切。遺留分は,相続人である配偶者,子(およびその代襲相続人)および直系尊属に認められている(民法第1028条)。

2) 適切。配偶者と直系尊属が相続人の場合の遺留分は,被相続人の財産の2分の1である(民法第1028条)。

3) 適切。遺留分の算定の基礎となる財産は,被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に贈与財産の価額を加え,債務の全額を控除して算定する(民法第1029条)。

4) 不適切。被相続人の生前に遺留分を放棄した場合でも,財産を相続する権利を失うことはない。


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関連問題:
民法の規定に基づく遺留分


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