1級学科201009問44
問44: 相続の放棄と限定承認
正解: 2
1) 不適切。相続の放棄は,相続の開始後に家庭裁判所に対して,相続人が相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる。
2) 適切。相続人が限定承認をした場合,責任を負うべき消極財産は,相続により取得した積極財産の範囲内に限定される。
3) 不適切。相続人が複数人いる場合,限定承認するときは共同相続人が全員で行わなければならないが,単純承認するときは単独で行うことができる。
4) 不適切。相続人が相続の放棄をする場合,原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に,家庭裁判所にその旨を申述しなければならない。
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