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1級学科201009問41

問41: 平成21年及び平成22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例


正解: 2


タックスアンサー ( No.3274 平成21年及び平成22年に土地等を先行取得したときの特例 ) より

1) 適切。給与所得者で,事業的規模ではない不動産の貸付けを行っている者であっても,本特例の適用を受けることができる。

2) 不適切。先行取得する土地等は,国内にある土地等であれば,その用途に制限はないが,その取得した日の属する年の12月31日後10年以内に譲渡する土地等は,事業用の土地等でなければならない。

3) 適切。土地等を先行取得した日の属する年の12月31日後10年以内に他の土地等を譲渡したときに譲渡益が発生した場合,本特例の適用を受けると,譲渡所得の金額の計算上,その先行取得土地等の取得価額を限度に,その譲渡益の金額の80%相当額(先行取得土地等の取得が平成22年中であるもののみの場合は60%相当額)を減額することができる。

4) 適切。本特例の適用を受けるためには,その先行取得した年の翌年3月15日までに,その取得した土地等の取得価額等を記載した届出書を所轄税務署長に提出しなければならない。


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関連問題:
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除および土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例


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