1級学科201009問3
問3: フラット35Sにおいて,当初10年間の1.0%の金利引下げ幅の拡大の適用を受けるために必要とされる要件等
正解: 1
1) 適切。【フラット35】S(中古タイプ)では,中古住宅特有の基準のほかに,住宅の耐久性等の【フラット35】の技術基準にも適合しなければ,適用を受けることができない。
2) 不適切。【フラット35】S(中古タイプ)では,制度の対象となる一定の技術基準のうち,バリアフリー性と省エネルギー性のうち,いずれか1つ以上の基準を満たす住宅であれば,適用を受けることができる。
3) 不適切。【フラット35】S(20年金利引下げタイプ)では,制度の対象となる一定の技術基準のうち,耐震性の技術基準については,「耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)3の住宅」であれば,住宅性能評価書を取得しなくても,適用を受けることができる。
4) 不適切。【フラット35】Sでは,平成22年2月15日より資金を受け取る者から適用され,平成23年12月30日までの借入申込受理分まで,その適用期間が延長されている。 (ただし、募集金額に達する見込みとなった場合は,受付が終了する。なお,受付終了日は,終了する約3週間前に,フラット35サイトで通知することとなっている)
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