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1級学科201009問13

問13: 平成22年度税制改正における生命保険料控除の改組


正解: 4


財務省 (平成22年度税制改正大綱 > 第4章 平成22年度税制改正 > 2.個人所得課税) より


1) 適切。介護(費用)保障または医療(費用)保障を内容とする主契約または特約に係る支払保険料等について,介護医療保険料控除が創設される。

2) 適切。主契約と特約からなる保険契約等は,それぞれの保障内容に応じ,その保険契約等に係る支払保険料等が各保険料控除に適用される。

3) 適切。各保険料控除の所得税における適用限度額はそれぞれ40千円,各保険料控除の合計適用限度額は120千円となる。

4) 不適切。各保険料控除の(個人)住民税における適用限度額はそれぞれ28千円,各保険料控除の合計適用限度額は70千円となる。


資格の大原 資格の大原 税理士講座
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関連問題:
平成22年度税制改正における生命保険料控除の改組


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