1級学科201009問1
問1: ファイナンシャル・プランニングを業として行ううえでの倫理および関連法規
正解: 4
1) 不適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,顧客の求めに応じて行う個別具体的な税務相談は,その行為が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。 (税理士法52条)
2) 不適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,顧客の求めに応じて行う税務書類の作成代理は,その行為が無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。 (税理士法52条)
3) 不適切。弁護士・司法書士・行政書士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,顧客から依頼を受け,事件性のある債務整理の相談に応じる行為は,有償・無償を問わず弁護士法に抵触する。(弁護士法72条)
4) 適切。弁護士・司法書士・行政書士の資格を有しないファイナンシャル・プランナーが,顧客の遺産分割問題に関する相談に対し,相続に関する一般的な説明の範囲で応じる行為は,有償・無償を問わず弁護士法に抵触しない。
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