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1級学科200909問39

問39: 特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除


正解: 2


タックスアンサー ( No.3225 平成21年及び平成22年に取得した土地等を譲渡したときの1,000万円の特別控除 ) より


1) 適切。本制度の適用の対象となる土地等は,平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に取得をした一定のものに限られ,棚卸資産に該当するものは適用の対象とならない。

2) 不適切。本制度の適用の対象となる土地等には,貸付の用に供するものも含まれる。(租税特別措置法第35条の2第2項)

3) 適切。土地等を,相続,遺贈,贈与または交換により取得した場合には,本制度の適用を受けることができない。

4) 適切。 「収用等に伴い代替資産を取得した場合の特例」,「特定の居住用財産の買換えの特例」,「特定の事業用資産の買換えの特例」等の適用を受ける場合には,これらの特例と併用して,本制度の適用を受けることができない。


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関連問題:
特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除


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