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2010年11月

地震保険

 
 
 
 
 
 
 
 
資格の大原 FP入門講座開講
 

1級実技201009問1

問1: 追加型株式投資信託の個別元本
 
正解: 2
 
個別元本の推移:
平成20年7月: 10,000円
平成20年8月: 9,600円 = 10,000円 - 特別分配金: 400円
平成21年4月: 8,550円 = (9,600円 × 30万口 + 7,500円 × 30万口) / 60万口
平成21年8月: 8,250円 = 8,550円 - 特別分配金: 300円
平成22年8月: 7,850円 = 8,250円 - 特別分配金: 400円
平成22年9月: 7,910円 = (7,850円 × 60万口 + 8,000円 × 40万口) / 100万口
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※1級実技において、「移動平均法による」追加型株式投資信託の個別元本の計算について出題されたのは、今回が初となりますが、「特別分配金がある場合、その額を当該受益者の個別元本から控除する」ということに留意し、順次計算を進めていけば、容易に正解に至る問題と思われます。
 
 
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確定給付型の企業年金

 
 
 
 
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1級実技201009問3

問3: 住宅瑕疵担保履行法
 
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 7
 
住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して、引渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うこととされている。(住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条、第95条)
 
よって、(ア) は 1. 新築住宅、(イ) は 6. 構造耐力。
 
ところが、いわゆる構造計算書偽装問題に代表されるように、新築住宅の売主等が十分な資力を有さず、瑕疵担保責任が履行されない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態に置かれることが明らかとなった。
 
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)では、この瑕疵担保責任を確実に履行するために、事業者が建物の供給戸数に応じた一定の保証金を供託するか、または、保険に加入して資力確保措置を取ることが義務付けられている。(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条)
 
よって、(ウ) は 7. 供託。
 
 
※今回は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行(平成21年10月1日)後、初めて行われた試験ということで出題されたものと思われます。なお、この住宅瑕疵担保履行法のポイントについては、住まいを守る法律 (財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター) が良くまとまっていますが、この問題の下敷きとしたのではないかと思われるくらい良く似ていますね。
 
 
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投資信託の商品性

 
 
 
 
 
 
 
 
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1級実技201009問2

問2: 特定口座と一般口座
 
正解: 3
 
 
「1 特例の概要
 
 居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。」
 
年間取引報告書は、特定口座を開設した場合に金融商品取引業者等から送られるものであり、一般口座にはこのような報告書はない。
 
よって、(エ) は なし。
 
「3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算
 
 平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所を通じて源泉徴収口座に保管等されている上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、その配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
 上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算をすることになります。」
 
よって、(ア) は 平成22年分。
 
 
「1 特例の概要
 
 上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。」
 
よって、(イ) は 申告分離課税。
 
「また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。」
 
よって、(ウ) は 3年間。
 
以上の語句の組み合わせを満たす選択肢は 3 となる。
 
 
※面白いことに気がつきました。特定口座に関する問題は、200309問14200409問4200509問6200609問10 とほぼ毎年のように出ていたのですが、2007年から2009年までは、何故かぱったりと途絶えていたんですね。今回は、満を持しての久々の登場。おそらく、「平成22年1月1日以後に源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算が可能となったこと」をきちんと把握しているかを確認したいという意図があったものと思われます。
 
 
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産前産後休業および育児休業中の社会保険料負担と給付

 
 
 
 
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1級実技201009問15

問15: 介護サービスの利用手続きの流れ
 
正解:
(ア) 5
(イ) 4
(ウ) 8
 
 
 
「<保険給付・利用者負担>
○ 保険給付を受けるためには、要介護、要支援の認定が必要となる。要介護認定の申請は市区町村の窓口に対して行い、」
 
よって、(ア) は 5. 市区町村。
 
「市町村の担当者による訪問調査等の結果と主治医の意見をもとにして、介護認定審査会(医師、看護職員、福祉関係者などにより構成される専門的な第三者機関)において、非該当(自立)、要支援1及び2(要介護状態となるおそれがあり、日常生活に支援が必要な方)、要介護1~5(介護サービスが必要な方)の8段階のいずれに該当するかが判定される。 」
 
よって、(イ) は 4. 介護認定審査会、(ウ) は 8. 自立、要支援1~2、要介護1~5。
 
 
※公的介護保険についての以前の出題は、1級実技では、200309問17 のみのようですが、2級では、基本問題でもあるためか、たびたび問われています。解説でも引用しましたが、こちらのページ には、社会保険大学校の研修で使用している社会保険制度についてのテキストが掲載されており、かなり参考になります。
 
 
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投資信託に係るコスト等

 
 
 
 
 
 
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1級実技201009問9

問9: 育児休業期間中の厚生年金保険の保険料負担や給付
 
正解: 2
 
1. 適切。3歳未満の子を養育するための育児休業期間中の保険料は、会社が申し出をすることによって、本人負担分も会社負担分も徴収が免除される。
 
2. 不適切。労働基準法に定められた出産後の8週間の休業期間については、保険料の徴収は免除されない。会社の申し出によって、保険料の徴収が免除されるのは、育児介護休業法に定められた育児休業期間である。(厚生年金保険法第81条の2)
 
3. 適切。育児休業により保険料徴収が免除された期間は、原則として休業前の標準報酬月額による被保険者期間として、老齢厚生年金等の給付に反映される。
 
4. 適切。育児休業終了後、3歳未満の子を養育している被保険者が会社経由で申し出たときには、休業終了後の報酬に基づいて標準報酬月額が改定される。
 
 
※さらりと読むと、どの問題肢も適切なように思えてしまいますが、労働基準法に定められた産後休業期間については、育児休業にはあたらず、社会保険料の徴収は免除されないことに留意する必要があります(2014年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者については、産前産後休業期間中の保険料免除の対象となる(厚生年金保険法第81条の2の2))。
 
 
1級FP技能検定実技試験(資産設計提案業務) 精選過去問題集
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

共済年金と厚生年金保険

2級学科:
200905問題6: 共済年金と厚生年金保険


厚生年金保険
共済組合等の長期給付事業


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公的年金制度

1級実技201009問10

問10: 出産育児一時金
 
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
 
 
「◆支給額を4万円引き上げます
 被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。
 
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。」
 
(ア) 正しい。出産育児一時金の支給額は、原則として42万円である。ただし、産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は、39万円である。
 
「◆支給方法が変わります
 平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。
 平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。」
 
「※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。」
 
(ウ)誤り。出産費用が42万円未満であった場合は、42万円と出産費用との差額が、全国健康保険協会から被保険者に支払われる。
 
「※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)」
 
(イ) 正しい。出産育児一時金の支給方法は、医療機関への直接支払い方式である。ただし、被保険者が希望すれば、一定の手続きによって払戻し方式とすることができる。
 
 
※出産育児一時金についての過去の出題は、1級実技では、200709問7 のみ、最近の2級の過去問(2008年1月以降で確認済)でも、200809問31 のみと、調べてみると意外と少ないようですが、いずれも制度改正等の内容に着目した問題であることが共通しています。1級実技において、留意しておくべき点としては、今回もそうですが、制度改正等の直後に実施された試験でとりあげられる傾向が強いということでしょうか。
 
 
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普通方式の遺言書の種類と特徴

 
 
 
 
 
 
 
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1級実技201009問7

問7: 住宅取得のための贈与税の非課税金額
 
正解:
(ア) 6
(イ) 3
(ウ) 1
(エ) 5
 
 
「4 税額の計算
 
(1)  贈与税額の計算
  相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
  その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。」
 
よって、(ア) は 6. 2,500。
 
 
「(非課税の特例)
 
 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の3及び4に記載した一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれる場合には、その住宅取得等資金の贈与のうち1,500万円(住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみである場合は、1,000万円)までの金額について贈与税が非課税となります。
 なお、受贈者の贈与を受けた年の所得が2,000万円を超える場合には、この非課税の特例を適用することはできません。」
 
よって、(イ) は 3. 1,500、(ウ) は 1. 1,000、(エ) は 5. 2,000。
 
 
※(ア) は、いわずもがなですが、(イ) 以降は、平成22年から平成23年末までの時限措置である住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の拡大について問うたもの。要点については、政府広報オンライン (住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置が拡大されました) にコンパクトにまとめられています。
 
 
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自筆証書遺言書

 
 
 
 
 
 
 
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Diego Sánchez Haase : La Catedral, Allegro Solemne

なんと、チェンバロ用に編曲されたバリオスの大聖堂 (AGUSTIN BARRIOS MANGORE : La Catedral) を見つけました。"Preludio"、"Andante Religioso"は、いまいちなのですが、終楽章の"Allegro Solemne"は、まるで、オリジナル曲であるかのような堂々たる仕上がりです。この曲をこの演奏で初めて聴いた方は、まさか原曲がクラシックギターのために書かれたものだった...などとは思わないのではないでしょうか。



1級実技201009問6

問6: 転勤時の住宅ローン控除の取扱い
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
 
 
「転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
 
(1) 単身赴任等の場合
 家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。」
 
(イ) 誤り。和義さんが平成22年中に国内転勤を命じられて単身赴任となる場合、他の家族が引き続き住み続けていれば、その家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、平成22年分の住宅ローン控除の適用を受けることができる。
 
「ただし、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をし、その年の12月31日において非居住者である場合には、その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。」
 
(ア) 正しい。和義さんが平成22年中に海外転勤を命じられて単身赴任となり、年末時点で非居住者である場合、他の家族が引き続き住み続けていても、平成22年分の住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
 
「(2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
 次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
 
イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。」
 
(ウ) 正しい。和義さんが平成23年以降、国内外の転勤を命じられて一家で転勤先に転居する場合、転居期間中(再居住した年を除く)については、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
 
 
※2級では、ほぼ毎回のように問われている住宅借入金等特別控除。1級実技では、200709問9200309問19 と、2回の出題実績がありますが、「住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をし」た場合について問うたのは、おそらく今回が初めてと思われます。
 
 
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1級実技201009問16

問16: 自筆証書遺言書
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 誤り。この遺言書の第三項にある長男の妻は法定相続人ではないが、遺留分に関する規定に違反しないかぎり、法定相続人以外の者に対しても遺贈することができるので、この項目は有効である。
 
「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」(民法964条)
 
 
(イ) 正しい。この遺言書の第二項にある修正箇所に訂正印を押印しなければ、この修正は無効である。
 
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条第2項)
 
 
(ウ) 誤り。遺言執行者の指定は任意である。したがって、この遺言書において、遺言執行者が指定されていなくとも、遺言書自体は有効である。
 
「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。」(民法第1006条第1項)
 
 
(エ) 誤り。この自筆証書による遺言書とは別に、平成22年4月1日付の公正証書による遺言書があった場合でも、遺言者が遺言を撤回する場合、先に作成した遺言方式と同じ方式による必要はないので、この自筆証書による遺言書は有効となる。
 
「遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる。」(民法第1022条)
 
 
※どこかで見たような問題だなあと思った方も多かったのではないでしょうか。そう感じた方は、2級実技で解いたことのある方です。このような遺言書の記述について答えさせる問題は、1級実技では、おそらく本問が初出のはずですが、最近の2級の過去問(2008年1月以降で確認済)では、200905問20200801問22 と、2回の出題実績があり、いずれもほぼ同様の内容。この問題、ネタを2級実技から取ってきたことは明白です。「1級実技対策には2級実技が(も)効く」ということが示された問題であったかとおもわれます。
 
 
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1級実技201009問8

問8: 国民年金保険料の学生納付特例制度
 
正解:
(ア) 499,170
(イ) 54,500
 
千秋さんの学生納付特例期間は、平成12年7月から平成15年3月までの33ヵ月である。千秋さんは、この33ヵ月の保険料を平成22年度においてすべて追納しており、その追納総額は 499,170円である。
 
平成12年7月~平成13年3月: 141,930円 = 15,770円 × 9ヵ月
平成13年4月~平成14年3月: 182,160円 = 15,180円 × 12ヵ月
平成14年4月~平成15年3月: 175,080円 = 14,590円 × 12ヵ月
 
追納総額: 499,170円 = 141,930円 + 182,160円 + 175,080円
 
よって、(ア) は 499,170。
 
また、千秋さんの学生納付特例期間以外の国民年金加入期間がすべて保険料納付済期間であるものとした場合、千秋さんの老齢基礎年金の年金額は、追納をしたことによって、追納をしなかった場合と比べて、 54,500円増える。
 
・老齢基礎年金の計算式(平成22年度価額)
 
792,100円 × 33ヵ月 / ( 40年 × 12ヵ月 ) = 54,456.875円
 
老齢基礎年金の額: 54,500円(円未満四捨五入、50円以上100円未満端数切り上げ)
 
よって、(イ) は 54,500。
 
 
※これも、<資料>に基づいて計算すれば、難なく解けてしまう問題ではあります。しかし、追納を考えている方に、「この期間これだけ納めれば、これだけ増えるんですよ」と具体的にアドバイスできるようになるための練習問題ととらえることもできます。そういう意味では、まさに「実技」と呼ぶにふさわしい問題といえるのではないでしょうか。
 
 
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2級学科201009問題33

問題33: 不動産所得の必要経費


正解: 1


1. 適切。新たに取得した賃貸用アパートの建物に係る不動産取得税は、必要経費に算入される。

2. 不適切。新たに取得した賃貸用アパートの建物に係る減価償却費は、定額法により計算され、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費に算入される。

3. 不適切。届出をした青色事業専従者給与の額は、実際支払った額が必要経費に算入される。

4. 不適切。老朽化に伴い建物を取り壊した際に生じた資産損失の金額(除却損)は、貸付の規模が事業的規模である場合、その全額が必要経費に算入される。


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<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題34 >>


関連問題:
不動産所得の必要経費


権利付最終日

 
 
 
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2級学科201009問題29

問題29: ポートフォリオ理論


正解: 1


1. 不適切。ポートフォリオのリスクは、各組入れ資産のリスクを組入比率で加重平均したものよりも小さくなる。

2. 適切。効率的ポートフォリオは、縦軸にリターン、横軸にリスクをとったグラフにおいて、リスク回避的な投資家が選択する効率的な資産の組合せをプロットした効率的(有効)フロンティア上の点で表される。

3. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、各組入れ資産の期待収益率を組入比率で加重平均して得た値である。

4. 適切。シャープレシオを用いて、特定期間における異なるポートフォリオ間のパフォーマンス評価をした場合、シャープレシオの値が大きいポートフォリオほど、リスク量1単位当たりのリターンが大きかったと評価できる。


資格の大原 FP入門講座開講
<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題30 >>


関連問題:
ポートフォリオ理論


2級学科201009問題27

問題27: 株式の投資指標


正解: 1


1. 不適切。

配当性向 = 1株当たり配当金 / 1株当たり純利益 × 100

配当性向の計算において、分子である配当金支払額が一定の場合、分母である当期純利益が増えれば配当性向の値が低くなる。


2. 適切。

ROE = 1株当たり純利益 / 1株当たり自己資本 × 100

ROE(自己資本利益率)の計算において、分母である自己資本の額が一定の場合、分子である当期純利益が増えればROEの値が高くなる。


3. 適切。

PBR = 株価 / 1株当たり純資産

PBR(株価純資産倍率)の計算において、分母である1株当たり純資産の額が一定の場合、分子である株価が上昇すればPBRの値が高くなる。


4. 適切。

PER = 株価 / 1株当たり純利益

PER(株価収益率)の計算において、分母である1株当たり当期純利益の額が一定の場合、分子である株価が上昇すればPERの値が高くなる。


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<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題28 >>


関連問題:
PER、PBR、ROEおよび配当性向


2級学科201009問題25

問題25: 株主優待を受ける権利を得るための最終約定日


正解: 3


企業が株主優待を行う場合、株主優待の権利を有する株主を確定するための権利確定日を定めるが、その日から起算して4営業日前が株主優待を受ける権利を得るための最終約定日となる。

設例の場合、9月30日を基準日として株主優待を行うとしているので、 権利確定日は 9月30日であり、 最終約定日はその日から起算して4営業日前の 9月27日 である。


よって、正解は 3 となる。


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<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題26 >>


関連問題:
権利付最終日


2級学科201009問題20

問題20: 法人が契約者である生命保険を活用した事業リスクの回避・軽減


正解: 1


1. 逓増定期保険は、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳超の場合、保険期間のうち前半6割に相当する期間の支払保険料の一定割合が損金に算入され、保険期間の後半4割に相当する期間は保険料全額と資産計上されている前払保険料を均等に取り崩し、損金処理する保険である。したがって、5年後に勇退時期を迎える60歳の社長のために、被保険者を社長、死亡保険金受取人を法人とする逓増定期保険に加入した場合、保険料は全額損金とはならないため、生存退職金の準備としては不適切と考えられる。

2. 被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金受取人が被保険者の遺族かつ満期保険金受取人が法人である養老保険は、所定の要件に該当する場合、支払う保険料の2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入することができる。したがって、従業員の退職金の準備のために、被保険者を全従業員、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする養老保険に加入するのは適切と考えられる。

3. 総合福祉団体定期保険は、従業員等の弔慰金・死亡退職金等の準備として活用できる。したがって、従業員が死亡した場合の死亡退職金の準備のために、被保険者を全従業員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする総合福祉団体定期保険に加入するのは適切と考えられる。

4. 長期平準定期保険は、保険期間のうち前半6割に相当する期間の支払保険料の2分の1が損金に算入され、保険期間の後半4割に相当する期間は保険料全額と資産計上されている前払保険料を均等に取り崩し、損金処理する保険である。したがって、40歳の社長が死亡した場合の事業保障資金の確保と、将来において社長が勇退した場合の生存退職金の準備のために、被保険者を社長、死亡保険金受取人を法人とする長期平準定期保険に加入するのは適切と考えられる。


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関連問題:
生命保険を利用した事業活動のリスク管理


2級学科201009問題9

問題9: 住宅ローン


正解: 4


住宅ローンの返済方法には、主に2つの方法があるが、毎回の返済額が一定で、返済期間が経過するほど返済当初よりも元金部分の返済が多くなる返済方法は、元利均等返済方式である。

よって、(ア) は 元利均等返済方式。

したがって、残る (イ) は 元金均等返済方式と考えられる。

借入金額や借入金利等の条件が同一である場合、返済額の総額は、元金均等返済方式よりも元金部分の減少が遅くなる元利均等返済方式の方が元金均等返済方式よりも多くなる。

よって、(ウ) は 多く。


以上の語句の組み合わせを満たす選択肢は、4 となる。


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関連問題:
元利均等返済方式と元金均等返済方式


2級学科201009問題40

問題40: 決算書と法人税申告書


正解: 4


1. 適切。損益計算書は、一会計期間における売上高や経常利益などの企業等の経営成績を示す財務諸表の一つである。

2. 適切。株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を示す財務諸表の一つである。

3. 適切。法人税申告書別表四は、決算書の当期純利益または当期純損失に法人税法に規定する加算または減算を行い、法人税法上の所得金額または欠損金額を算出する明細書である。

4. 不適切。法人は、原則として、所轄税務署長に対して、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に確定申告書を提出する必要があるが、その際、貸借対照表や損益計算書等の書類を添付する必要がある。(法人税法施行規則第35条)


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関連問題:
決算書と法人税申告書


2級学科201009問題2

問題2: 収入が公的年金と企業年金だけである夫婦のキャッシュフロー表


正解: 2


1. 適切。

年間の可処分所得とは、年間の収入から税・社会保険料を差し引いたものである。
年間の可処分所得: 3,900千円 = 年間収入: 4,300千円 - 税・社会保険料: 400千円

年間収入: 4,300千円 = 年間の可処分所得: 3,900千円 + 税・社会保険料: 400千円

したがって、仮に、年間の基本生活費とその他支出の合計金額を、年間の可処分所得の金額である 3,900千円を下回るまで抑制すれば、年間収支はマイナスにはならないと考えられる。


2. 不適切。

仮に、平成23年以降の毎年の物価上昇率を 2% とする場合、平成31年の基本生活費は、「3,200千円×(1+2%)^9年=3,824.2953千円」となると考えられる。


3. 適切。

仮に、平成23年に自宅のリフォーム費用として1,000千円の追加的支出が発生した場合、

(注1) に、「金融資産は元本割れのない預貯金等であり、平成21年末の残高は5,000千円である。」とあることから、毎年600千円ずつ赤字が生じていることと、(注2) 以下の条件を考慮して計算すると、

平成28年末の預金残高: ▲200千円 = 5,000千円 - (600千円 × 7年) - 1,000千円

となるため、平成28年中に金融資産残高がゼロになると考えられる。


4. 適切。

金融資産を複利運用しつつ所定の期間で取り崩していく場合に受け取れる年金額を求めるには、資本回収係数が利用される。

平成21年末の金融資産残高: 5,000千円 × 期間9年の資本回収係数(年2%): 0.1225 = 612.5千円

612.5千円 > 年間収支の赤字額: 600千円

したがって、仮に、平成22年の年初から平成30年の年末までの9年間は、金融資産を年2%(税引前)で複利運用できれば、金融資産を取り崩すことで年間収支の赤字額を補てんすることができると考えられる。


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関連問題:
リタイア後のキャッシュフロー


2級学科201009問題7

問題7: 確定給付企業年金


正解: 2


1. 適切。規約型企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業主が信託会社等の資産管理運用機関と積立金の管理・運用に関する契約を結び、当該機関が年金資産の管理、運用、給付の支給を行う。

2. 不適切。基金型企業年金では、積立金の額が最低積立基準額を下回った場合、企業年金基金の母体企業である事業主がその不足分を補てんする義務がある。(確定給付企業年金法第63条)

3. 適切。確定給付企業年金の掛金は事業主負担が原則であるが、年金規約に定める場合に、加入者が掛金の一部を負担することができる。

4. 適切。確定給付企業年金の場合、事業主等は、老齢給付金と脱退一時金の給付に加え、規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。


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関連問題:
確定給付型の企業年金


2級学科201009問題23

問題23: 株式投資信託等の運用スタイル


正解: 4


1. 不適切。インデックス運用は、ベンチマークの動きにできる限り追従することを目指すため、銘柄の売買回数が少なくなるなど、アクティブ運用に比べて運用のコストが低めとなる特徴がある。

2. 不適切。アクティブ運用は、ベンチマークを上回る運用成績を目標とするため、国内株式を投資対象とする場合には、一般に、ベンチマークとして東証株価指数(TOPIX)と日経平均株価(日経225)が用いられることが多い。

3. 不適切。トップダウン・アプローチとは、投資環境などのマクロ的な分析によって国別組入比率や業種別組入比率などを決定し、その比率の範囲内で組入れ銘柄を決めていく手法である。

4. 適切。バリュー投資は、現在の利益水準や資産価値等から株価が割安であると考えられる銘柄に投資する手法である。


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<< 問題22 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題24 >>


関連問題:
投資信託の運用スタイル


2級学科201009問題8

問題8: 公的年金等の税務


正解: 4


1. 適切。公的年金のうち、老齢給付については雑所得として課税の対象となるが、障害給付と遺族給付については非課税である。

2. 適切。公的年金等の年金額が所定の額以上である場合、原則として、当該年金額から所得税が源泉徴収される。

3. 適切。公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する。

4. 不適切。公的年金等控除の対象となる公的年金等には、厚生年金基金からの老齢給付、適格退職年金契約に基づく退職年金に加え、確定拠出年金からの老齢給付も含まれる。(所得税法施行令第82条の2)


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<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題9 >>


関連問題:
公的年金等の税務


2級学科201009問題39

問題39: 非課税取引


正解: 2


消費税は、原則として、事業者が国内で対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課税されるが、土地の譲渡および貸付など非課税とされる取引がある。


1. 建物の譲渡: 課税取引。

2. 土地の譲渡: 非課税取引。

3. エアコンの譲渡: 課税取引。

4. 営業用車両の譲渡: 課税取引。


よって、正解は 2 となる。


(消費税法第4条、消費税法別表第一 参照)


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<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題40 >>


関連問題:
消費税の課税対象


2級学科201009問題30

問題30: 投資信託の販売に係る金融商品取引法および消費者契約法


正解: 3


1. 適切。金融商品取引法は、投資信託の販売に当たり、業者等は顧客に対して金融商品市場における相場等の変動によって損失が生じるおそれのある旨およびその理由を、契約締結前交付書面を交付して説明しなければならないとしている。(金融商品取引法第37条の3)

2. 適切。金融商品取引法は、投資信託の販売に当たり、当該投資信託について顧客に損失が生じた場合にその損失を補てんする旨を、業者等が顧客に対して約束してはならないとしている。(金融商品取引法39条)

3. 不適切。消費者契約法は、投資信託の販売に当たり、損失を生じる可能性およびその理由に関する重要事項について業者等が事実と異なることを告げた場合には、顧客は業者等に対してその投資信託の購入を取り消すことができるとしている。(消費者契約法第4条)

4. 適切。消費者契約法は、投資信託の販売に当たり、業者等が顧客に対し、重要事項について不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、顧客が当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるとしている。(消費者契約法第4条)


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<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題31 >>


関連問題:
金融商品販売法および消費者契約法ならびに金融商品取引法


住宅ローンの返済方法

 
 
 
 
 
 
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2級学科201009問題6

問題6: 65歳以上の者に対する公的年金の併給調整
 
正解: 3
 
原則として、支給理由の異なる年金は併給されないが、例外として老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。また、平成18年4月からは、障害を持ちながら働いたことが評価される仕組みとして、障害基礎年金と遺族厚生年金、障害基礎年金と老齢厚生年金の併給が可能となっている。
 
 
1. 適切。障害基礎年金の受給権者が老齢厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と老齢厚生年金は併給される。
 
2. 適切。障害基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、障害基礎年金と遺族厚生年金は併給される。
 
3. 不適切。障害厚生年金の受給権者が老齢基礎年金の受給権を取得した場合、障害厚生年金と老齢基礎年金は併給されない。
 
4. 適切。老齢基礎年金の受給権者が遺族厚生年金の受給権を取得した場合、老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。
 
 
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投資信託の運用スタイル

 
 
 
 
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2級学科201009問題57

問題57: 相続税における宅地の原則的な評価


正解: 3


1. 不適切。宅地は、利用単位となっている1画地の宅地ごとに評価するので、1筆の宅地上に自宅と貸家がある場合において、この1筆の宅地はそれぞれ個別に評価する。

2. 不適切。路線価方式での自用地の価額は、その年分の相続税路線価(評価時点はその年の1月1日)を宅地補正率で補正した後に宅地面積を乗じて評価する。

3. 適切。路線価方式によって評価しようとする宅地が、不整形地であるような場合には、それに見合った価額に補正して評価する。

4. 不適切。相続税路線価の路線価図において、市街地的形態を形成する地域の宅地には、路線価が記載され、それ以外の地域には、倍率が記載されている。


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<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題58 >>


関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


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