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なんと、チェンバロ用に編曲されたバリオスの大聖堂 (AGUSTIN BARRIOS MANGORE : La Catedral) を見つけました。"Preludio"、"Andante Religioso"は、いまいちなのですが、終楽章の"Allegro Solemne"は、まるで、オリジナル曲であるかのような堂々たる仕上がりです。この曲をこの演奏で初めて聴いた方は、まさか原曲がクラシックギターのために書かれたものだった...などとは思わないのではないでしょうか。
問題33: 不動産所得の必要経費
正解: 1
1. 適切。新たに取得した賃貸用アパートの建物に係る不動産取得税は、必要経費に算入される。
2. 不適切。新たに取得した賃貸用アパートの建物に係る減価償却費は、定額法により計算され、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費に算入される。
3. 不適切。届出をした青色事業専従者給与の額は、実際支払った額が必要経費に算入される。
4. 不適切。老朽化に伴い建物を取り壊した際に生じた資産損失の金額(除却損)は、貸付の規模が事業的規模である場合、その全額が必要経費に算入される。
<< 問題32 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題34 >>
問題29: ポートフォリオ理論
正解: 1
1. 不適切。ポートフォリオのリスクは、各組入れ資産のリスクを組入比率で加重平均したものよりも小さくなる。
2. 適切。効率的ポートフォリオは、縦軸にリターン、横軸にリスクをとったグラフにおいて、リスク回避的な投資家が選択する効率的な資産の組合せをプロットした効率的(有効)フロンティア上の点で表される。
3. 適切。ポートフォリオの期待収益率は、各組入れ資産の期待収益率を組入比率で加重平均して得た値である。
4. 適切。シャープレシオを用いて、特定期間における異なるポートフォリオ間のパフォーマンス評価をした場合、シャープレシオの値が大きいポートフォリオほど、リスク量1単位当たりのリターンが大きかったと評価できる。
<< 問題28 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題30 >>
問題27: 株式の投資指標
正解: 1
1. 不適切。
配当性向 = 1株当たり配当金 / 1株当たり純利益 × 100
配当性向の計算において、分子である配当金支払額が一定の場合、分母である当期純利益が増えれば配当性向の値が低くなる。
2. 適切。
ROE = 1株当たり純利益 / 1株当たり自己資本 × 100
ROE(自己資本利益率)の計算において、分母である自己資本の額が一定の場合、分子である当期純利益が増えればROEの値が高くなる。
3. 適切。
PBR = 株価 / 1株当たり純資産
PBR(株価純資産倍率)の計算において、分母である1株当たり純資産の額が一定の場合、分子である株価が上昇すればPBRの値が高くなる。
4. 適切。
PER = 株価 / 1株当たり純利益
PER(株価収益率)の計算において、分母である1株当たり当期純利益の額が一定の場合、分子である株価が上昇すればPERの値が高くなる。
<< 問題26 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題28 >>
問題25: 株主優待を受ける権利を得るための最終約定日
正解: 3
企業が株主優待を行う場合、株主優待の権利を有する株主を確定するための権利確定日を定めるが、その日から起算して4営業日前が株主優待を受ける権利を得るための最終約定日となる。
設例の場合、9月30日を基準日として株主優待を行うとしているので、 権利確定日は 9月30日であり、 最終約定日はその日から起算して4営業日前の 9月27日 である。
よって、正解は 3 となる。
<< 問題24 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題26 >>
問題20: 法人が契約者である生命保険を活用した事業リスクの回避・軽減
正解: 1
1. 逓増定期保険は、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳超の場合、保険期間のうち前半6割に相当する期間の支払保険料の一定割合が損金に算入され、保険期間の後半4割に相当する期間は保険料全額と資産計上されている前払保険料を均等に取り崩し、損金処理する保険である。したがって、5年後に勇退時期を迎える60歳の社長のために、被保険者を社長、死亡保険金受取人を法人とする逓増定期保険に加入した場合、保険料は全額損金とはならないため、生存退職金の準備としては不適切と考えられる。
2. 被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金受取人が被保険者の遺族かつ満期保険金受取人が法人である養老保険は、所定の要件に該当する場合、支払う保険料の2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入することができる。したがって、従業員の退職金の準備のために、被保険者を全従業員、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする養老保険に加入するのは適切と考えられる。
3. 総合福祉団体定期保険は、従業員等の弔慰金・死亡退職金等の準備として活用できる。したがって、従業員が死亡した場合の死亡退職金の準備のために、被保険者を全従業員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする総合福祉団体定期保険に加入するのは適切と考えられる。
4. 長期平準定期保険は、保険期間のうち前半6割に相当する期間の支払保険料の2分の1が損金に算入され、保険期間の後半4割に相当する期間は保険料全額と資産計上されている前払保険料を均等に取り崩し、損金処理する保険である。したがって、40歳の社長が死亡した場合の事業保障資金の確保と、将来において社長が勇退した場合の生存退職金の準備のために、被保険者を社長、死亡保険金受取人を法人とする長期平準定期保険に加入するのは適切と考えられる。
<< 問題19 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題21 >>
問題9: 住宅ローン
正解: 4
住宅ローンの返済方法には、主に2つの方法があるが、毎回の返済額が一定で、返済期間が経過するほど返済当初よりも元金部分の返済が多くなる返済方法は、元利均等返済方式である。
よって、(ア) は 元利均等返済方式。
したがって、残る (イ) は 元金均等返済方式と考えられる。
借入金額や借入金利等の条件が同一である場合、返済額の総額は、元金均等返済方式よりも元金部分の減少が遅くなる元利均等返済方式の方が元金均等返済方式よりも多くなる。
よって、(ウ) は 多く。
以上の語句の組み合わせを満たす選択肢は、4 となる。
<< 問題8 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題10 >>
問題40: 決算書と法人税申告書
正解: 4
1. 適切。損益計算書は、一会計期間における売上高や経常利益などの企業等の経営成績を示す財務諸表の一つである。
2. 適切。株主資本等変動計算書は、貸借対照表の純資産の部の一会計期間における変動額のうち、主として、株主に帰属する部分である株主資本の各項目の変動事由を示す財務諸表の一つである。
3. 適切。法人税申告書別表四は、決算書の当期純利益または当期純損失に法人税法に規定する加算または減算を行い、法人税法上の所得金額または欠損金額を算出する明細書である。
4. 不適切。法人は、原則として、所轄税務署長に対して、事業年度終了の日の翌日から2ヵ月以内に確定申告書を提出する必要があるが、その際、貸借対照表や損益計算書等の書類を添付する必要がある。(法人税法施行規則第35条)
<< 問題39 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題41 >>
問題2: 収入が公的年金と企業年金だけである夫婦のキャッシュフロー表
正解: 2
1. 適切。
年間の可処分所得とは、年間の収入から税・社会保険料を差し引いたものである。
年間の可処分所得: 3,900千円 = 年間収入: 4,300千円 - 税・社会保険料: 400千円
年間収入: 4,300千円 = 年間の可処分所得: 3,900千円 + 税・社会保険料: 400千円
したがって、仮に、年間の基本生活費とその他支出の合計金額を、年間の可処分所得の金額である 3,900千円を下回るまで抑制すれば、年間収支はマイナスにはならないと考えられる。
2. 不適切。
仮に、平成23年以降の毎年の物価上昇率を 2% とする場合、平成31年の基本生活費は、「3,200千円×(1+2%)^9年=3,824.2953千円」となると考えられる。
3. 適切。
仮に、平成23年に自宅のリフォーム費用として1,000千円の追加的支出が発生した場合、
(注1) に、「金融資産は元本割れのない預貯金等であり、平成21年末の残高は5,000千円である。」とあることから、毎年600千円ずつ赤字が生じていることと、(注2) 以下の条件を考慮して計算すると、
平成28年末の預金残高: ▲200千円 = 5,000千円 - (600千円 × 7年) - 1,000千円
となるため、平成28年中に金融資産残高がゼロになると考えられる。
4. 適切。
金融資産を複利運用しつつ所定の期間で取り崩していく場合に受け取れる年金額を求めるには、資本回収係数が利用される。
平成21年末の金融資産残高: 5,000千円 × 期間9年の資本回収係数(年2%): 0.1225 = 612.5千円
612.5千円 > 年間収支の赤字額: 600千円
したがって、仮に、平成22年の年初から平成30年の年末までの9年間は、金融資産を年2%(税引前)で複利運用できれば、金融資産を取り崩すことで年間収支の赤字額を補てんすることができると考えられる。
<< 問題1 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題3 >>
問題7: 確定給付企業年金
正解: 2
1. 適切。規約型企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業主が信託会社等の資産管理運用機関と積立金の管理・運用に関する契約を結び、当該機関が年金資産の管理、運用、給付の支給を行う。
2. 不適切。基金型企業年金では、積立金の額が最低積立基準額を下回った場合、企業年金基金の母体企業である事業主がその不足分を補てんする義務がある。(確定給付企業年金法第63条)
3. 適切。確定給付企業年金の掛金は事業主負担が原則であるが、年金規約に定める場合に、加入者が掛金の一部を負担することができる。
4. 適切。確定給付企業年金の場合、事業主等は、老齢給付金と脱退一時金の給付に加え、規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。
<< 問題6 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題8 >>
問題23: 株式投資信託等の運用スタイル
正解: 4
1. 不適切。インデックス運用は、ベンチマークの動きにできる限り追従することを目指すため、銘柄の売買回数が少なくなるなど、アクティブ運用に比べて運用のコストが低めとなる特徴がある。
2. 不適切。アクティブ運用は、ベンチマークを上回る運用成績を目標とするため、国内株式を投資対象とする場合には、一般に、ベンチマークとして東証株価指数(TOPIX)と日経平均株価(日経225)が用いられることが多い。
3. 不適切。トップダウン・アプローチとは、投資環境などのマクロ的な分析によって国別組入比率や業種別組入比率などを決定し、その比率の範囲内で組入れ銘柄を決めていく手法である。
4. 適切。バリュー投資は、現在の利益水準や資産価値等から株価が割安であると考えられる銘柄に投資する手法である。
<< 問題22 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題24 >>
問題8: 公的年金等の税務
正解: 4
1. 適切。公的年金のうち、老齢給付については雑所得として課税の対象となるが、障害給付と遺族給付については非課税である。
2. 適切。公的年金等の年金額が所定の額以上である場合、原則として、当該年金額から所得税が源泉徴収される。
3. 適切。公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する。
4. 不適切。公的年金等控除の対象となる公的年金等には、厚生年金基金からの老齢給付、適格退職年金契約に基づく退職年金に加え、確定拠出年金からの老齢給付も含まれる。(所得税法施行令第82条の2)
<< 問題7 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題9 >>
問題39: 非課税取引
正解: 2
消費税は、原則として、事業者が国内で対価を得て行う商品等の販売やサービスの提供に対して課税されるが、土地の譲渡および貸付など非課税とされる取引がある。
1. 建物の譲渡: 課税取引。
2. 土地の譲渡: 非課税取引。
3. エアコンの譲渡: 課税取引。
4. 営業用車両の譲渡: 課税取引。
よって、正解は 2 となる。
(消費税法第4条、消費税法別表第一 参照)
<< 問題38 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題40 >>
問題30: 投資信託の販売に係る金融商品取引法および消費者契約法
正解: 3
1. 適切。金融商品取引法は、投資信託の販売に当たり、業者等は顧客に対して金融商品市場における相場等の変動によって損失が生じるおそれのある旨およびその理由を、契約締結前交付書面を交付して説明しなければならないとしている。(金融商品取引法第37条の3)
2. 適切。金融商品取引法は、投資信託の販売に当たり、当該投資信託について顧客に損失が生じた場合にその損失を補てんする旨を、業者等が顧客に対して約束してはならないとしている。(金融商品取引法39条)
3. 不適切。消費者契約法は、投資信託の販売に当たり、損失を生じる可能性およびその理由に関する重要事項について業者等が事実と異なることを告げた場合には、顧客は業者等に対してその投資信託の購入を取り消すことができるとしている。(消費者契約法第4条)
4. 適切。消費者契約法は、投資信託の販売に当たり、業者等が顧客に対し、重要事項について不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、顧客が当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるとしている。(消費者契約法第4条)
<< 問題29 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題31 >>
関連問題:
金融商品販売法および消費者契約法ならびに金融商品取引法
問題57: 相続税における宅地の原則的な評価
正解: 3
1. 不適切。宅地は、利用単位となっている1画地の宅地ごとに評価するので、1筆の宅地上に自宅と貸家がある場合において、この1筆の宅地はそれぞれ個別に評価する。
2. 不適切。路線価方式での自用地の価額は、その年分の相続税路線価(評価時点はその年の1月1日)を宅地補正率で補正した後に宅地面積を乗じて評価する。
3. 適切。路線価方式によって評価しようとする宅地が、不整形地であるような場合には、それに見合った価額に補正して評価する。
4. 不適切。相続税路線価の路線価図において、市街地的形態を形成する地域の宅地には、路線価が記載され、それ以外の地域には、倍率が記載されている。
<< 問題56 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題58 >>
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