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2級学科201009問題8

問題8: 公的年金等の税務


正解: 4


1. 適切。公的年金のうち、老齢給付については雑所得として課税の対象となるが、障害給付と遺族給付については非課税である。

2. 適切。公的年金等の年金額が所定の額以上である場合、原則として、当該年金額から所得税が源泉徴収される。

3. 適切。公的年金等に係る雑所得の金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を差し引いて計算する。

4. 不適切。公的年金等控除の対象となる公的年金等には、厚生年金基金からの老齢給付、適格退職年金契約に基づく退職年金に加え、確定拠出年金からの老齢給付も含まれる。(所得税法施行令第82条の2)


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関連問題:
公的年金等の税務


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