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1級実技201009問7

問7: 住宅取得のための贈与税の非課税金額
 
正解:
(ア) 6
(イ) 3
(ウ) 1
(エ) 5
 
 
「4 税額の計算
 
(1)  贈与税額の計算
  相続時精算課税の適用を受ける贈与財産については、その選択をした年以後、相続時精算課税に係る贈与者以外の者からの贈与財産と区分して、その贈与者(親)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額を基に贈与税額を計算します。
  その贈与税の額は、贈与財産の価額の合計額から、複数年にわたり利用できる特別控除額(限度額:2,500万円。ただし、前年以前において、既にこの特別控除額を控除している場合は、残額が限度額となります。)を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。」
 
よって、(ア) は 6. 2,500。
 
 
「(非課税の特例)
 
 平成22年1月1日から平成23年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた20歳以上(贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者に限られます。)の受贈者が、贈与を受けた年の翌年3月15日までに上記(相続時精算課税選択の特例)の3及び4に記載した一定の家屋の新築若しくは取得又は一定の増改築等の対価に充てて新築若しくは取得又は増改築等をし、その家屋を同日までに居住の用に供するか又は同日後遅滞なく居住の用に供することが確実に見込まれる場合には、その住宅取得等資金の贈与のうち1,500万円(住宅取得等資金の贈与を受けた年が平成23年のみである場合は、1,000万円)までの金額について贈与税が非課税となります。
 なお、受贈者の贈与を受けた年の所得が2,000万円を超える場合には、この非課税の特例を適用することはできません。」
 
よって、(イ) は 3. 1,500、(ウ) は 1. 1,000、(エ) は 5. 2,000。
 
 
※(ア) は、いわずもがなですが、(イ) 以降は、平成22年から平成23年末までの時限措置である住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置の拡大について問うたもの。要点については、政府広報オンライン (住宅取得等資金の贈与に係る非課税措置が拡大されました) にコンパクトにまとめられています。
 
 
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