1級実技201009問9
問9: 育児休業期間中の厚生年金保険の保険料負担や給付
正解: 2
1. 適切。3歳未満の子を養育するための育児休業期間中の保険料は、会社が申し出をすることによって、本人負担分も会社負担分も徴収が免除される。
2. 不適切。労働基準法に定められた出産後の8週間の休業期間については、保険料の徴収は免除されない。会社の申し出によって、保険料の徴収が免除されるのは、育児介護休業法に定められた育児休業期間である。(厚生年金保険法第81条の2)
3. 適切。育児休業により保険料徴収が免除された期間は、原則として休業前の標準報酬月額による被保険者期間として、老齢厚生年金等の給付に反映される。
4. 適切。育児休業終了後、3歳未満の子を養育している被保険者が会社経由で申し出たときには、休業終了後の報酬に基づいて標準報酬月額が改定される。
※さらりと読むと、どの問題肢も適切なように思えてしまいますが、労働基準法に定められた産後休業期間については、育児休業にはあたらず、社会保険料の徴収は免除されないことに留意する必要があります(2014年4月30日以降に産前産後休業が終了となる被保険者については、産前産後休業期間中の保険料免除の対象となる(厚生年金保険法第81条の2の2))。
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