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1級実技201009問8

問8: 国民年金保険料の学生納付特例制度
 
正解:
(ア) 499,170
(イ) 54,500
 
千秋さんの学生納付特例期間は、平成12年7月から平成15年3月までの33ヵ月である。千秋さんは、この33ヵ月の保険料を平成22年度においてすべて追納しており、その追納総額は 499,170円である。
 
平成12年7月~平成13年3月: 141,930円 = 15,770円 × 9ヵ月
平成13年4月~平成14年3月: 182,160円 = 15,180円 × 12ヵ月
平成14年4月~平成15年3月: 175,080円 = 14,590円 × 12ヵ月
 
追納総額: 499,170円 = 141,930円 + 182,160円 + 175,080円
 
よって、(ア) は 499,170。
 
また、千秋さんの学生納付特例期間以外の国民年金加入期間がすべて保険料納付済期間であるものとした場合、千秋さんの老齢基礎年金の年金額は、追納をしたことによって、追納をしなかった場合と比べて、 54,500円増える。
 
・老齢基礎年金の計算式(平成22年度価額)
 
792,100円 × 33ヵ月 / ( 40年 × 12ヵ月 ) = 54,456.875円
 
老齢基礎年金の額: 54,500円(円未満四捨五入、50円以上100円未満端数切り上げ)
 
よって、(イ) は 54,500。
 
 
※これも、<資料>に基づいて計算すれば、難なく解けてしまう問題ではあります。しかし、追納を考えている方に、「この期間これだけ納めれば、これだけ増えるんですよ」と具体的にアドバイスできるようになるための練習問題ととらえることもできます。そういう意味では、まさに「実技」と呼ぶにふさわしい問題といえるのではないでしょうか。
 
 
資格の大原資格の大原 社会保険労務士講座
 
 

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