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1級実技201009問6

問6: 転勤時の住宅ローン控除の取扱い
 
正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○
 
 
「転勤等により家屋を居住の用に供することができない場合で、住宅借入金等特別控除等の適用を受けることができるのは、次に掲げるときです。
 
(1) 単身赴任等の場合
 家屋の所有者が、転勤、転地療養その他のやむを得ない事情により、配偶者、扶養親族その他生計を一にする親族と日常の起居を共にしない場合において、その住宅の取得等の日から6ヶ月以内にその家屋にこれらの親族が入居し、その後も引き続き居住しており、当該やむを得ない事情が解消した後はその家屋の所有者が共にその家屋に居住することと認められるときは、その家屋の所有者が入居し、その後もその家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、この特別控除等の適用を受けることができます。」
 
(イ) 誤り。和義さんが平成22年中に国内転勤を命じられて単身赴任となる場合、他の家族が引き続き住み続けていれば、その家屋の所有者が引き続き居住しているものとして取り扱われ、平成22年分の住宅ローン控除の適用を受けることができる。
 
「ただし、住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をし、その年の12月31日において非居住者である場合には、その非居住者である年分についてこの特別控除等の適用はありません。」
 
(ア) 正しい。和義さんが平成22年中に海外転勤を命じられて単身赴任となり、年末時点で非居住者である場合、他の家族が引き続き住み続けていても、平成22年分の住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
 
「(2) 住宅借入金等特別控除等の適用を受けていた者が、家族と共にその家屋を居住の用に供しなくなった場合(再び居住の用に供した場合の再適用)
 次のすべての要件を満たす場合は、その家屋を再び居住の用に供した日の属する年(その年において、その家屋を賃貸の用に供していた場合には、その年の翌年)以後、残存控除期間につき、この特別控除の再適用を受けることができます。
 
イ 勤務先からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由があること。
ロ 平成15年4月1日以降に、その家屋をその者の居住の用に供しなくなったこと。
ハ 家屋を居住の用に供しなくなる日までに、一定の手続を行っていること。」
 
(ウ) 正しい。和義さんが平成23年以降、国内外の転勤を命じられて一家で転勤先に転居する場合、転居期間中(再居住した年を除く)については、住宅ローン控除の適用を受けることはできない。
 
 
※2級では、ほぼ毎回のように問われている住宅借入金等特別控除。1級実技では、200709問9200309問19 と、2回の出題実績がありますが、「住宅借入金等特別控除等の適用を受ける者が海外に単身赴任等をし」た場合について問うたのは、おそらく今回が初めてと思われます。
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 
 

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