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1級実技201009問3

問3: 住宅瑕疵担保履行法
 
正解:
(ア) 1
(イ) 6
(ウ) 7
 
住宅の品質確保の促進等に関する法律では、新築住宅を供給する事業者は、住宅の中でも特に重要な部分である構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分の瑕疵に対して、引渡しから10年間の瑕疵担保責任を負うこととされている。(住宅の品質確保の促進等に関する法律第94条、第95条)
 
よって、(ア) は 1. 新築住宅、(イ) は 6. 構造耐力。
 
ところが、いわゆる構造計算書偽装問題に代表されるように、新築住宅の売主等が十分な資力を有さず、瑕疵担保責任が履行されない場合、住宅購入者等が極めて不安定な状態に置かれることが明らかとなった。
 
特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)では、この瑕疵担保責任を確実に履行するために、事業者が建物の供給戸数に応じた一定の保証金を供託するか、または、保険に加入して資力確保措置を取ることが義務付けられている。(特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第3条)
 
よって、(ウ) は 7. 供託。
 
 
※今回は、特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行(平成21年10月1日)後、初めて行われた試験ということで出題されたものと思われます。なお、この住宅瑕疵担保履行法のポイントについては、住まいを守る法律 (財団法人 住宅リフォーム・紛争処理支援センター) が良くまとまっていますが、この問題の下敷きとしたのではないかと思われるくらい良く似ていますね。
 
 
資格の大原 資格の大原 宅建主任者講座
 
 

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