1級実技201009問2
問2: 特定口座と一般口座
正解: 3
「1 特例の概要
居住者等が、金融商品取引業者等に特定口座を開設した場合(1金融商品取引業者等につき、1口座に限られます。)に、その特定口座内における上場株式等の譲渡による譲渡所得等の金額については、特定口座外で譲渡した他の株式等の譲渡による所得と区分して計算します。この計算は金融商品取引業者等が行いますので、金融商品取引業者等から送られる特定口座年間取引報告書により、簡便に申告(簡易申告口座の場合)を行うことができます。」
年間取引報告書は、特定口座を開設した場合に金融商品取引業者等から送られるものであり、一般口座にはこのような報告書はない。
よって、(エ) は なし。
「3 源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算
平成22年1月1日以後に金融商品取引業者等の営業所を通じて源泉徴収口座に保管等されている上場株式等の配当等(一定の大口株主等が受けるものを除きます。)を受ける場合は、その配当等をその金融商品取引業者等の営業所に開設している源泉徴収口座に受け入れることを選択することができます。この選択をする場合には、源泉徴収口座が開設されている金融商品取引業者等に対して「源泉徴収選択口座内配当等受入開始届出書」を提出する必要があります。
上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算をすることになります。」
上記の選択がされた場合において、源泉徴収口座に受け入れた上場株式等の配当等に係る源泉徴収税額を計算する際に、その源泉徴収口座内における上場株式等の譲渡損失の金額があるときは、その配当等の金額からその譲渡損失の金額を控除した金額に対して源泉徴収税率を適用して所得税の計算をすることになります。」
よって、(ア) は 平成22年分。
「1 特例の概要
上場株式等を金融商品取引業者等を通じて売却したこと等により生じた損失(以下「上場株式等に係る譲渡損失」といいます。)の金額がある場合は、平成21年分以降、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得の金額(申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算ができます。」
よって、(イ) は 申告分離課税。
「また、損益通算してもなお控除しきれない損失の金額については、翌年以降3年間にわたり、確定申告により株式等に係る譲渡所得に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得の金額から繰越控除することができます。」
よって、(ウ) は 3年間。
以上の語句の組み合わせを満たす選択肢は 3 となる。
※面白いことに気がつきました。特定口座に関する問題は、200309問14、200409問4、200509問6、200609問10 とほぼ毎年のように出ていたのですが、2007年から2009年までは、何故かぱったりと途絶えていたんですね。今回は、満を持しての久々の登場。おそらく、「平成22年1月1日以後に源泉徴収口座内で受け入れた配当等と譲渡損失との損益通算が可能となったこと」をきちんと把握しているかを確認したいという意図があったものと思われます。
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