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1級実技201009問16

問16: 自筆証書遺言書
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 誤り。この遺言書の第三項にある長男の妻は法定相続人ではないが、遺留分に関する規定に違反しないかぎり、法定相続人以外の者に対しても遺贈することができるので、この項目は有効である。
 
「遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。ただし、遺留分に関する規定に違反することができない。」(民法964条)
 
 
(イ) 正しい。この遺言書の第二項にある修正箇所に訂正印を押印しなければ、この修正は無効である。
 
「自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」(民法968条第2項)
 
 
(ウ) 誤り。遺言執行者の指定は任意である。したがって、この遺言書において、遺言執行者が指定されていなくとも、遺言書自体は有効である。
 
「遺言者は、遺言で、一人又は数人の遺言執行者を指定し、又はその指定を第三者に委託することができる。」(民法第1006条第1項)
 
 
(エ) 誤り。この自筆証書による遺言書とは別に、平成22年4月1日付の公正証書による遺言書があった場合でも、遺言者が遺言を撤回する場合、先に作成した遺言方式と同じ方式による必要はないので、この自筆証書による遺言書は有効となる。
 
「遺言者は、何時でも、遺言の方式に従つて、その遺言の全部又は一部を取り消すことができる。」(民法第1022条)
 
 
※どこかで見たような問題だなあと思った方も多かったのではないでしょうか。そう感じた方は、2級実技で解いたことのある方です。このような遺言書の記述について答えさせる問題は、1級実技では、おそらく本問が初出のはずですが、最近の2級の過去問(2008年1月以降で確認済)では、200905問20200801問22 と、2回の出題実績があり、いずれもほぼ同様の内容。この問題、ネタを2級実技から取ってきたことは明白です。「1級実技対策には2級実技が(も)効く」ということが示された問題であったかとおもわれます。
 
 
資格の大原 資格の大原 行政書士講座
 
 

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