1級実技201009問10
問10: 出産育児一時金
正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×
「◆支給額を4万円引き上げます
被保険者やその被扶養者が出産したときに支給される一時金は、38万円となっていますが、平成21年10月から42万円(※)に引き上げます。
※産科医療補償制度に加入する医療機関等において出産した場合に限ります。それ以外の場合は、35万円から4万円引き上げ39万円となります。」
(ア) 正しい。出産育児一時金の支給額は、原則として42万円である。ただし、産科医療補償制度に加入していない病院などで出産した場合は、39万円である。
「◆支給方法が変わります
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。」
平成21年9月までは、原則として出産後に、被保険者の方から協会けんぽ支部に申請いただいた上で、出産育児一時金を支給しています。
平成21年10月からは、出産にかかる費用に出産育児一時金を充てることができるよう、協会けんぽから出産育児一時金を医療機関等に直接支払う仕組み(直接支払制度)に変わりますので、まとまった出産にかかる費用を事前にご用意いただく必要がなくなります。」
「※出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であった場合には、その差額分を出産後、協会けんぽに請求いただくことで差額分を支給します。また、出産にかかった費用が出産育児一時金の支給額を超える場合には、その超えた額を医療機関等にお支払いいただくことになります。」
(ウ)誤り。出産費用が42万円未満であった場合は、42万円と出産費用との差額が、全国健康保険協会から被保険者に支払われる。
「※出産育児一時金が医療機関等に直接支払われることを望まれない方は、出産後に被保険者の方に支払う従来の方法をご利用いただくことも可能です。(ただし、出産にかかった費用を医療機関等にいったんご自身でお支払いいただくことになります。)」
(イ) 正しい。出産育児一時金の支給方法は、医療機関への直接支払い方式である。ただし、被保険者が希望すれば、一定の手続きによって払戻し方式とすることができる。
※出産育児一時金についての過去の出題は、1級実技では、200709問7 のみ、最近の2級の過去問(2008年1月以降で確認済)でも、200809問31 のみと、調べてみると意外と少ないようですが、いずれも制度改正等の内容に着目した問題であることが共通しています。1級実技において、留意しておくべき点としては、今回もそうですが、制度改正等の直後に実施された試験でとりあげられる傾向が強いということでしょうか。
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