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2級学科201009問題7

問題7: 確定給付企業年金


正解: 2


1. 適切。規約型企業年金は、労使合意の年金規約に基づき、事業主が信託会社等の資産管理運用機関と積立金の管理・運用に関する契約を結び、当該機関が年金資産の管理、運用、給付の支給を行う。

2. 不適切。基金型企業年金では、積立金の額が最低積立基準額を下回った場合、企業年金基金の母体企業である事業主がその不足分を補てんする義務がある。(確定給付企業年金法第63条)

3. 適切。確定給付企業年金の掛金は事業主負担が原則であるが、年金規約に定める場合に、加入者が掛金の一部を負担することができる。

4. 適切。確定給付企業年金の場合、事業主等は、老齢給付金と脱退一時金の給付に加え、規約で定めるところにより、障害給付金と遺族給付金の給付を行うことができる。


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関連問題:
確定給付型の企業年金


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