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2級学科201009問題57

問題57: 相続税における宅地の原則的な評価


正解: 3


1. 不適切。宅地は、利用単位となっている1画地の宅地ごとに評価するので、1筆の宅地上に自宅と貸家がある場合において、この1筆の宅地はそれぞれ個別に評価する。

2. 不適切。路線価方式での自用地の価額は、その年分の相続税路線価(評価時点はその年の1月1日)を宅地補正率で補正した後に宅地面積を乗じて評価する。

3. 適切。路線価方式によって評価しようとする宅地が、不整形地であるような場合には、それに見合った価額に補正して評価する。

4. 不適切。相続税路線価の路線価図において、市街地的形態を形成する地域の宅地には、路線価が記載され、それ以外の地域には、倍率が記載されている。


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関連問題:
相続税における宅地の評価および路線価


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