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2級学科201009問題33

問題33: 不動産所得の必要経費


正解: 1


1. 適切。新たに取得した賃貸用アパートの建物に係る不動産取得税は、必要経費に算入される。

2. 不適切。新たに取得した賃貸用アパートの建物に係る減価償却費は、定額法により計算され、使用可能期間の全期間にわたり分割して必要経費に算入される。

3. 不適切。届出をした青色事業専従者給与の額は、実際支払った額が必要経費に算入される。

4. 不適切。老朽化に伴い建物を取り壊した際に生じた資産損失の金額(除却損)は、貸付の規模が事業的規模である場合、その全額が必要経費に算入される。


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関連問題:
不動産所得の必要経費


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