2級学科201009問題30
問題30: 投資信託の販売に係る金融商品取引法および消費者契約法
正解: 3
1. 適切。金融商品取引法は、投資信託の販売に当たり、業者等は顧客に対して金融商品市場における相場等の変動によって損失が生じるおそれのある旨およびその理由を、契約締結前交付書面を交付して説明しなければならないとしている。(金融商品取引法第37条の3)
2. 適切。金融商品取引法は、投資信託の販売に当たり、当該投資信託について顧客に損失が生じた場合にその損失を補てんする旨を、業者等が顧客に対して約束してはならないとしている。(金融商品取引法39条)
3. 不適切。消費者契約法は、投資信託の販売に当たり、損失を生じる可能性およびその理由に関する重要事項について業者等が事実と異なることを告げた場合には、顧客は業者等に対してその投資信託の購入を取り消すことができるとしている。(消費者契約法第4条)
4. 適切。消費者契約法は、投資信託の販売に当たり、業者等が顧客に対し、重要事項について不利益となる事実を故意に告げなかったことにより、顧客が当該事実が存在しないとの誤認をし、それによって契約の申込みまたは承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができるとしている。(消費者契約法第4条)
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関連問題:
金融商品販売法および消費者契約法ならびに金融商品取引法
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