2級学科201009問題20
問題20: 法人が契約者である生命保険を活用した事業リスクの回避・軽減
正解: 1
1. 逓増定期保険は、保険期間満了時の被保険者の年齢が45歳超の場合、保険期間のうち前半6割に相当する期間の支払保険料の一定割合が損金に算入され、保険期間の後半4割に相当する期間は保険料全額と資産計上されている前払保険料を均等に取り崩し、損金処理する保険である。したがって、5年後に勇退時期を迎える60歳の社長のために、被保険者を社長、死亡保険金受取人を法人とする逓増定期保険に加入した場合、保険料は全額損金とはならないため、生存退職金の準備としては不適切と考えられる。
2. 被保険者が役員・従業員全員で、死亡保険金受取人が被保険者の遺族かつ満期保険金受取人が法人である養老保険は、所定の要件に該当する場合、支払う保険料の2分の1を保険料積立金として資産に計上し、残りの2分の1を福利厚生費として損金に算入することができる。したがって、従業員の退職金の準備のために、被保険者を全従業員、満期保険金受取人を法人、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする養老保険に加入するのは適切と考えられる。
3. 総合福祉団体定期保険は、従業員等の弔慰金・死亡退職金等の準備として活用できる。したがって、従業員が死亡した場合の死亡退職金の準備のために、被保険者を全従業員、死亡保険金受取人を被保険者の遺族とする総合福祉団体定期保険に加入するのは適切と考えられる。
4. 長期平準定期保険は、保険期間のうち前半6割に相当する期間の支払保険料の2分の1が損金に算入され、保険期間の後半4割に相当する期間は保険料全額と資産計上されている前払保険料を均等に取り崩し、損金処理する保険である。したがって、40歳の社長が死亡した場合の事業保障資金の確保と、将来において社長が勇退した場合の生存退職金の準備のために、被保険者を社長、死亡保険金受取人を法人とする長期平準定期保険に加入するのは適切と考えられる。
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