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2010年10月

2級(AFP)実技201009問5

問5: 上場投資信託


正解:
(ア) ○
(イ) ×
(ウ) ○


上場投資信託(ETF)とは、日経平均株価や東証株価指数などの株価指数、また特定の業種の商品指数に連動するように設定された投資信託であるが、一般の投資信託と異なる以下のような特徴がある。

・全国どこの証券会社でも売買が可能
・株式と同様に売買委託手数料がかかる
・常時売買が可能
・指値注文・成行注文が可能
・信用取引が可能


(ア) 適切。上場投資信託(ETF)は証券取引所に上場されており、全国の証券会社を通じて購入・売却することができる。

(イ) 不適切。<資料>の(a)の上場投資信託(ETF)の売買単位は、10口である。( 【売買単位】 C10株(10口)とある)

(ウ) 適切。<資料>の(a)の上場投資信託(ETF)の売買注文については、指値注文または成行注文が可能である。


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関連問題:
上場投資信託の取引


2級学科201009問題24

問題24: 個人向け国債の仕組みと特徴


正解: 4


1. 適切。3年満期の個人向け国債は、固定金利型で半年ごとに利払いがあり、発行から1年経過以後であれば中途換金できる。

2. 適切。5年満期の個人向け国債は、固定金利型で半年ごとに利払いがあり、最低金利が保証されている。

3. 適切。10年満期の個人向け国債は、変動金利型で半年ごとに利払いがあり、1万円から購入できる。

4. 不適切。個人向け国債は、3年満期のものについては毎月、5年満期および10年満期のものについては、年4回発行される。


以上、財務省 (個人向け国債3タイプの違い) を参照のこと。


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関連問題:
個人向け国債の概要


所有する土地を有効活用する場合の手法等

 
 
 
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2級学科201009問題32

問題32: 所得税


正解: 1


1. 不適切。賃貸マンションの貸付けに係る不動産所得の金額は、総合課税の対象である。

2. 適切。土地や建物の譲渡に係る譲渡所得の金額は、申告分離課税の対象となる。

3. 適切。事業用車両の売却に係る譲渡所得の金額は、総合課税の対象である。

4. 適切。公的年金に係る雑所得の金額は、総合課税の対象である。


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関連問題:
総合課税と分離課税


2級学科201009問題1

問題1: 税理士業務の内容や、税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーとしての顧客に対する行為


正解: 3


1. 適切。税理士は、他人の求めに応じ、租税に関し、税務代理行為、税務書類の作成、税務相談の3つの業務のほか、これらの業務に付随して財務書類の作成等を業として行うことができるとされている。(税理士法第2条)

2. 適切。「業とする」とは、税務代理、税務相談等を反復継続して行い、または反復継続して行う意思をもって行うことをいい、営利目的の有無ないし有償、無償の別は問わないこととされている。

3. 不適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが、顧客からの要請を受け、顧客情報に基づいて行う具体的な税務相談は、無償によるものであれ有償によるものであれ税理士法に抵触する。(税理士法第52条)

4. 適切。税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーであっても、現在の税制に関する資料の提供やそれに基づく一般的な説明などは、税理士法に抵触しないと解される。


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<< 問題60 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題2 >>


関連問題:
税理士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの顧客に対する行為


2級学科201009問題49

問題49: 所有する土地を有効活用する場合の手法等


正解: 2


1. 適切。土地所有者がその所有権を移転させることなく、契約の更新なく当初に取り決めた一定期間に限り、土地を貸し付けることで、比較的安定した収入を確保することができる事業方式を、定期借地権方式という。

2. 不適切。土地所有者が建設資金を負担し、不動産開発業者等が事業に必要な調査・企画・設計・施工・完成後の管理・運営業務等を総合的に受託する事業方式を、事業受託方式という。

3. 適切。土地所有者が建設する建物を借り受ける予定のテナント等から貸与された保証金や建設協力金を建設資金の全部または一部に充当してビルや店舗等を建設する事業方式を、建設協力金方式という。

4. 適切。土地所有者が土地を提供し、不動産開発業者等が建設資金を負担してマンション等を建設し、土地所有者と不動産開発業者等が土地と建物(それぞれの一部)を等価で交換する事業方式を、等価交換方式という。


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<< 問題48 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題50 >>


関連問題:
所有する土地を有効活用する場合の手法等


2級学科201009問題51

問題51: 贈与契約の民法上の規定


正解: 1


1. 不適切。書面による贈与においては、書面に贈与が行われたことを明確に看取し得る程度の記載があれば足りるとされている。

2. 適切。贈与者は、贈与の目的物に瑕疵があることを知らなかった場合は、受贈者に対しその瑕疵についての責任を負わない。

3. 適切。負担付贈与が行われ、受贈者がその負担に相当する債務を履行しない場合は、贈与者は贈与契約を解除することができる。

4. 適切。死因贈与においては、当事者同士が書面で合意していても、贈与者の死亡前であれば贈与契約の効力は生じない。


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<< 問題50 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題52 >>


関連問題:
贈与契約


2級学科201009問題52

問題52: 贈与税


正解: 1


1. 不適切。親の土地をその子が無償で借り受け、アパートを建築した場合、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱うので、贈与税の課税対象とはならない。

2. 適切。離婚による財産分与により取得した財産の価額が、婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額等を考慮して社会通念上相当な範囲内である場合は、原則として、贈与税の課税対象とはならない。

3. 適切。契約者(=保険料負担者)を父親、被保険者を母親とする定期保険契約に基づき、死亡保険金受取人である子が受け取った死亡保険金は贈与税の課税対象となる。

4. 適切。親が所有する土地の名義を、対価なく子へ変更した場合は、原則として、親から子に対し土地の贈与があったものとして贈与税の課税対象となる。


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<< 問題51 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題53 >>


関連問題:
贈与税の課税財産


死亡退職金および弔慰金の税務上の取扱い

 
 
 
 
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2級学科201009問題41

問題41: 鑑定評価基準に基づく不動産の評価


正解: 4


1. 適切。価格を求める鑑定評価の各手法の適用に当たって選択すべき取引事例等は、投機的取引であると認められる事例等適正さを欠くものであってはならない。

2. 適切。取引事例等に係る取引が特殊な事情を含み、これが当該取引事例等に係る価格に影響を及ぼしていると判断できるときは、適切に補正しなければならない。

3. 適切。不動産の鑑定評価を行うに当たっては、不動産の価格の判定の基準日を確定する必要があり、この日を価格時点という。

4. 不適切。価格を求める鑑定評価の手法の適用に当たっては、鑑定評価方式を当該案件に即して適切に適用すべきとされ、この場合、原則として、原価法、取引事例比較法および収益還元法の三方式を併用すべきであり、対象不動産の種類、所在地の実情、資料の信頼性等により三方式の併用が困難な場合においても、その考え方をできるだけ参酌するように努めるべきであるとされている。


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<< 問題40 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題42 >>


関連問題:
不動産の鑑定評価


2級学科201009問題12

問題12: 保険法における生命保険契約の告知


正解: 4


1. 適切。保険契約者または被保険者になる者は、生命保険契約の締結に際し、支払事由の発生の可能性に関する重要な事項のうち保険会社が求める告知事項について、事実の告知をしなければならない。(保険法第37条)

2. 適切。保険契約者または被保険者が、告知事項について故意または重大な過失により事実の告知をしなかった場合、原則として、保険会社は当該生命保険契約を解除することができる。(保険法第55条第1項)

3. 適切。生命保険募集人が、保険契約者または被保険者に対して、告知事項について事実の告知を妨害した場合や不実の告知をすることを勧めた場合、原則として、保険会社は当該生命保険契約を解除することができない。(保険法第55条第2項)

4. 不適切。保険会社が、保険契約者または被保険者による告知義務違反の事実を知らなかった場合、契約締結の時から5年を経過すれば、当該生命保険契約に係る解除権は消滅する。(保険法第55条第4項)


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<< 問題11 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題13 >>


関連問題:
保険法における生命保険契約の告知


2級学科201009問題54

問題54: 共同相続の場合における相続の承認と放棄


正解: 1


1. 適切。限定承認をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、共同相続人全員が、家庭裁判所に対して、限定承認をする旨を申述しなければならない。

2. 不適切。相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、限定承認や相続放棄をしない場合は、単純承認したものとみなされる。

3. 不適切。相続の放棄をしようとする場合は、相続の開始があったことを知った時から原則として3ヵ月以内に、家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述しなければならないが、その申述は、各相続人が単独ですることができる。

4. 不適切。相続の放棄は、相続の開始後に家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することで初めてその効力を生ずる。したがって、相続の開始前に推定相続人が家庭裁判所に対して、相続の放棄をする旨を申述することはできない。


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<< 問題53 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題55 >>


関連問題:
相続の承認と放棄


2級学科201009問題53

問題53: 遺産分割


正解: 3


1. 適切。指定分割とは、被相続人の遺言による相続分の指定や分割方法の指定に基づき分割する方法である。

2. 適切。被相続人が遺言で遺産の一部についてのみ分割方法を指定している場合、残りの部分について、共同相続人は、その協議により、遺産の分割をすることができる。

3. 不適切。協議分割の場合、必ずしも法定相続分に従う必要はなく、共同相続人全員の合意があれば、相続人の中の特定の者の取得分をゼロとすることもできる。

4. 適切。遺産の分割について、共同相続人の間で協議が調わない場合、各共同相続人は家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立てることができる。


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<< 問題52 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題54 >>


関連問題:
遺産分割


2級学科201009問題60

問題60: 非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の特例


正解: 4


1. 適切。贈与税の納税猶予制度の適用を受けるためには、会社が事業承継に係る取組みを計画的に行っていることについて、経済産業大臣の確認を受ける必要がある。

2. 適切。贈与税の納税猶予制度の適用を受けることで、対象となる株式に対応する贈与税の全額の納税が猶予される。

3. 適切。相続税の納税猶予制度の対象となる株式(後継者が相続開始前からすでに保有していたものを含む)は、発行済議決権株式の総数の3分の2に達するまでの部分に限られる。

4. 不適切。相続税の納税猶予制度の適用を受けた相続人は、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例との併用を受けることができる。


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<< 問題59 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題1 >>


関連問題:
非上場株式等の相続税・贈与税の納税猶予の特例


2級学科201009問題48

問題48: 居住用財産を譲渡した場合の特例


正解: 2


1. 適切。3,000万円特別控除は、譲渡する居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で5年以下であっても、他の要件を満たすことで、適用を受けることができる。

2. 不適切。軽減税率の特例は、譲渡する居住用財産の所有期間が譲渡した年の1月1日現在で10年を超えていれば、他の要件を満たすことで、適用を受けることができる。

3. 適切。軽減税率の特例を受けた場合の所得税の税率は、その譲渡に係る課税長期譲渡所得金額のうち6,000万円以下の部分は10%である。

4. 適切。居住用財産を譲渡し、3,000万円特別控除と軽減税率の特例のいずれの要件も満たす場合は、3,000万円特別控除と軽減税率の特例の適用を重複して受けることができる。


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<< 問題47 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題49 >>


関連問題:
3,000万円特別控除と軽減税率の特例


2級学科201009問題13

問題13: 死亡保障を目的とする生命保険商品


正解: 4


1. 不適切。終身保険の場合、保険料払込期間が終身払いと有期払いとでは、他の条件が同一であれば、毎回の支払保険料が高いのは有期払いである。

2. 不適切。逓減定期保険は、保険期間の経過に伴い、一定割合で死亡保険金額が逓減していくが、支払保険料は変わらず一定である商品である。

3. 不適切。収入(生活)保障保険の保険金を一時金で受け取る場合の受取額は、年金形式で受け取る場合の受取総額よりも少なくなる。

4. 適切。利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)の積立金部分は、必要な保障のための保険料に充当するだけではなく、一般に、一定の条件の下で引き出すことができる。


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<< 問題12 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題14 >>


関連問題:
死亡保障を目的とする保険


1級実技201009問4

問4: 大学進学資金の積み立て
 
正解:
(ア) 24
(イ) 22
 
まず、「年金現価係数」を用い、教育費を4年間受け取るための原資を求め、つぎに「減債基金係数」を用い、そのための原資を15年間で積み立てるための毎年の積立額を求める。
 
教育費を4年間受け取るための原資:
100万円 × 期間4年3.0%の年金現価係数:3.7171 = 371.71万円
(万円未満四捨五入:372万円)
 
372万円 × 期間15年0.5%の減債基金係数:0.06436 = 23.94192万円
(万円未満四捨五入: 24万円)
 
・運用利率が年0.5%の場合、毎年の積立金額は 24万円である。
 
よって、(ア) は 24。
 
372万円 × 期間15年1.5%の減債基金係数:0.05994 = 22.29768万円
(万円未満四捨五入: 22万円)
 
・運用利率が年1.5%の場合、毎年の積立金額は 22万円である。
 
よって、(イ) は 22。
 
 
※将来定期的に受け取りたい資金を用意するため、毎回積み立てていくべき金額を求める問題。まさに定番問題といえるでしょう。これまでは、老後の生活資金を求めるものがほとんど。これは、「年金現価係数~現価係数~減債基金係数」と3段階で計算していくものです。ここ数年は、大学進学資金を求めるパターンとなっており、こちらは「年金現価係数~減債基金係数」の2段階で求められます。まあ、ひと手間はぶけた分、すこし楽になったといえるのかも。
 
 
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2級学科201009問題55

問題55: 退職手当金等、弔慰金、死亡保険金に係る相続税の取扱い


正解: 2


1. 適切。被相続人が業務上の事由により死亡した場合、相続人が被相続人の勤務先から受け取る弔慰金は、原則として、被相続人の死亡時の普通給与の3年分に相当する金額までは、相続税の課税対象とならない。

2. 不適切。法定相続人4人のうち1人が相続を放棄した場合でも、その放棄がなかったものとした場合の法定相続人の数により非課税限度額を計算するので、退職手当金等に対する相続税の非課税限度額は、20,000千円となる。

3. 適切。相続を放棄した者が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定は適用されず、その全額が相続税の課税対象となる。

4. 適切。相続人である養子が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金の非課税金額の規定が適用される。


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<< 問題54 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題56 >>


関連問題:
退職手当金等、弔慰金、死亡保険金に係る相続税の取扱い


2級学科201009問題15

問題15: 生命保険の税務


正解: 4


1. 適切。確定申告で医療費控除の適用を受ける場合、個人が受け取った入院給付金については、負担した医療費から差し引く必要がある。

2. 適切。契約者と被保険者が同一人である終身保険契約において、死亡保険金を相続人以外の者が受け取った場合は、死亡保険金の非課税金額の規定の適用を受けることができない。

3. 適切。契約者と年金受取人が同一人である個人年金保険契約において、年金受取人が毎年受け取る年金については、当該年金額から払込保険料に基づき計算された必要経費を差し引いた金額が雑所得として総合課税の対象となる。

4. 不適切。一時払変額個人年金保険(確定年金)を、契約から5年以内(年金支払い開始前)に解約した場合、契約者が受け取った当該解約返戻金は、金融類似商品として、払込保険料との差益が所得税15%、住民税5%の税率による源泉分離課税の対象となる。


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<< 問題14 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題16 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


1級実技201009問19

問19: 老齢年金と遺族年金の合計額
 
正解: 3
 
老齢厚生年金、遺族厚生年金ともに受給権がある場合、「老齢厚生年金」、「遺族厚生年金」、「老齢厚生年金 × 1/2 + 遺族厚生年金 × 2/3」 のうち、いずれか多い額を支給する。
 
 
佳子さんの場合をみてみると、
 
老齢厚生年金: 54,800円
遺族厚生年金: 963,600円 = 1,284,800円 × 3/4
老齢厚生年金 × 1/2 + 遺族厚生年金 × 2/3 : 669,800円 = 54,800円 × 1/2 + 963,600円 × 2/3
 
となり、遺族厚生年金の額が最も多いので、
 
合計額: 1,661,600円 = 遺族厚生年金: 963,600円 + 老齢基礎年金: 698,000円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
※いかにも、1級らしい問題という感じですが、2級では過去に より踏み込んだ問題 が出題されています。それは、上記のようなケースでも、自身の老齢厚生年金を全額支給したうえで、その差額が遺族厚生年金として支給されることの理解を問うものでした。
 
設例にあてはめてみると、実際には、以下の組合せで支給されることになるはずです。
 
合計額: 1,661,600円 = 遺族厚生年金: 908,800円(注1) + 老齢厚生年金: 54,800円 + 老齢基礎年金: 698,000円
 
(注1)遺族厚生年金: 908,800円 = 963,600円 - 老齢厚生年金: 54,800円
 
ところで、何でこんなややこしいことをするのでしょうか。表向きの理由は、「妻自身が納めた保険料をできるだけ年金給付額に反映させるため、」(注2)とされています。しかし、真の意図を解くカギは、老齢厚生年金は雑所得、遺族厚生年金は非課税所得ということにありそうです。つまり、非課税所得の部分はなるべく減らし、課税所得の部分を増やすことにより、税収アップを図りたいということのようです。
 
 
 
 
 

Luca Lucini : Fuoco

聴衆のくしゃみが盛大に入っていたり、最初のほうが収録されていなかったりと、ちょっと残念なところもありますが、なかなか力強く美しい演奏。ただ、最後のバルトークピチカートは激しすぎかと。弦が切れてしまいそうです。

1級実技201009問12

問12: 変額個人年金保険の税務
 
正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ○
 
(ア) 誤り。3年後(芳雄さん59歳時)、仮に、解約返戻金が395万円となったところで解約した場合、受取金額と払込保険料との差益については、所得税15%、住民税5%の税率による源泉分離課税の対象となる。
 
(イ) 誤り。芳雄さんが毎年受け取る年金額は、雑所得として、所得税・住民税の対象となる。
 
(ウ) 正しい。仮に、芳雄さんが年金の受け取りを開始して、5回年金を受け取った時点で芳雄さんが死亡した場合、継続年金受取人となる佳子さんの「年金受給権」が相続税の対象となる。
 
 
※なあんだ、これも2級レベルだな、とサラリと流してしまいがちな問題であり、実際、そのつもりで解いても、全肢とも正解してしまいます。しかしながら、問題は正解した理由にあります。確かに、(イ)、(ウ)に関しては、まさに2級レベルの問題であり、これは説明の要もないでしょう。では、(ア) はどうでしょうか。一時所得になるんだよなと思って、×としたら...本来は不正解。これは、保険料を一時払した確定年金契約で、契約後5年以内に解約されたものは、金融類似商品として源泉分離課税の対象となるため、×ということなんですね。早とちりした方でも結果的に救済されるというありがたい問題です。まあ、あえて深読みすれば、実害がでないよう出題者が巧妙な配慮をしてくれていた...ということなのかもしれませんが。
 
 
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1級実技201009問13

問13: 建築物の延べ面積の最高限度
 
正解: 360
 
前面道路の幅員が12m未満のときは、指定容積率と前面道路(2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの)の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される。
 
前面道路の幅員: 6m (5m < 6m)
 
居住系地域 (特定行政庁が指定する区域以外) の法定乗数は、4/10。
 
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10
指定容積率: 30/10
 
24/10 < 30/10
 
∴容積率: 24/10
 
敷地面積: 150平米
 
延べ面積の限度: 360平米 = 150平米 × 24/10
 
 
※1級実技で「容積率」についての問題が出題されたのは、今回がおそらく初めてと思われます。対策としては、やはり2級の過去問がおすすめといえましょう。さて、本問で留意したいのは、2つのトラップです。最初のトラップは、設例に記載のない「法定乗数」。これは、「居住系地域: 1/4」、「その他の地域: 1/6」 と覚えておくことが基本(まさに2級レベル)。しかし、問題は、次のトラップである「前面道路の幅員」。「2以上の前面道路があるときは、幅員の最大なもの」となるということ。これは、最近の2級の過去問(2008年1月以降で確認済)でも出てこないのですね。意外な盲点といえるかも知れません。
 
 
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2級学科201009問題44

問題44: 一般定期借地権および事業用定期借地権等
 
正解: 2
 
1. 正しい。一般定期借地権の設定を目的とする契約は、公正証書等の書面によって締結しなければならない(借地借家法第22条)。
 
2. 誤り。一般定期借地権には、建物の所有目的に関する制限はない(借地借家法第22条)。
 
3. 正しい。事業用定期借地権等の設定を目的とする契約は、公正証書によって締結しなければならない(借地借家法第23条第3項)。
 
4. 正しい。事業用定期借地権等は、もっぱら事業の用に供する建物の所有を目的とするもので、居住の用に供する建物の所有を目的として設定することはできない(借地借家法第23条)。
 
 
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2級学科201009問題38

問題38: 内国法人に係る法人税
 
正解: 3
 
1. 適切。取得価額が一台 30万円以上の車両運搬具を購入した場合、当該事業年度にその取得価額の全額を損金の額に算入することはできない。
 
2. 適切。国に対する寄附金は全額を損金の額に算入することができるが、特定公益増進法人に対する寄附金は損金算入の額について制限がある。
 
3. 不適切。資本金の額が 1億円以下である法人が支出した交際費は、600万円に達するまでの金額について 90%を損金の額に算入することができる。
 
4. 適切。新たに取得した建物の償却方法は、定額法によらなければならない。
 
 
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2級学科201009問題17

問題17: 個人が契約者である損害保険の税務


正解: 2


1. 適切。住宅が焼失したことにより火災保険金を契約者が受け取った場合、その保険金は非課税である。(所得税法第9条)

2. 不適切。積立普通傷害保険の満期返戻金を契約者が受け取った場合、(一定の要件に該当する契約の満期返戻金を除き、)その満期返戻金に契約者配当金を加えた額から払込保険料総額と特別控除額を差し引いた額が一時所得となる。(所得税法第34条)

3. 適切。子どもがケガをしたことにより家族傷害保険の通院保険金を契約者が受け取った場合、その保険金は非課税である。(所得税法第9条第1項第16号、所得税法施行令第30条第1号、所得税基本通達9-20)

4. 適切。病気で就業不能となったことにより所得補償保険金を契約者が受け取った場合、その保険金は非課税である。(所得税基本通達9-22)


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関連問題:
損害保険契約に係る課税関係


1級実技201009問5

問5: 保険から受けることができるガンに関する給付
 
正解:
(ア) 120
(イ) 600
(ウ) 1,510
 
1. ガンに罹患し、90日間にわたり入院した場合、入院給付金として合計120万円を受け取ることができる。
 
< 資料1 > 定期保険特約付終身保険より 計: 0円
入院給付金: なし
 
< 資料2 > 医療保険(無配当)より 計: 300,000円
入院給付金: 300,000円 = 5,000円 × 60日
(同一事由の1回の入院給付金支払い限度は60日となっているため)
 
< 資料3 > ガン保険※より 計: 900,000円
入院給付金: 900,000円 = 10,000円 × 90日
 
合計: 1,200,000円 = 0円 + 30万円 + 90万円
 
※ガン保険の入院給付金の支払日数は、無制限であるのが一般的。
 
よって、(ア) は 120。
 
2. 初めてガンに罹ったと医師から確定診断された場合、一時金として合計600万円を受け取ることができる。
 
< 資料1 > 定期保険特約付終身保険より 計: 500万円
3大疾病保障特約: 500万円※
 
< 資料2 > 医療保険(無配当)より 計: 0円
診断給付金: なし
 
< 資料3 > ガン保険より 計: 100万円
診断給付金: 100万円
 
合計: 600万円 = 500万円 + 0円 + 100万円
 
※3大疾病保障特約とは、ガンの場合は、初めて診断されたとき、また、脳卒中、急性心筋梗塞の場合は、所定の状態となった場合に支払われる特約である。
 
よって、(イ) は 600。
 
3. 3大疾病保険金を受け取った後にガンで死亡した場合、千秋さんは合計1,510万円の死亡保険金を受け取ることができる。
 
< 資料1 > 定期保険特約付終身保険より 計: 1,500万円
終身保険: 200万円
定期保険特約: 1,300万円
 
< 資料2 > 医療保険(無配当)より 計: 0円
 
< 資料3 > ガン保険より 計: 10万円
死亡保険金: 10万円
 
合計: 1,510万円 = 1,500万円 + 0円 + 10万円
 
※3大疾病保障特約は、「3大疾病保険金」、「高度障害保険金」、「死亡保険金」のいずれかが支払われると契約が消滅する保険である。したがって、生前に3大疾病保険金を受け取っている場合は、死亡時には死亡保険金が支払われない。
 
よって、(ウ) は 1,510。
 
 
※本問のコメントも 1級実技2009問1 と同様のものになりそうです。「あえていえば...1級実技よりも2級の問題のほうが難度が高いのではという印象さえ受けます。もちろん、CFPの問題には比べるべくもありませんが、1級実技のこの種の問題の対策としては、2級の過去問の演習をなさるのが、ほどよい難易度という意味でちょうどよろしいのではないかと思うのですが...どうでしょうか。」下記に 関連問題のリンク を示しましたので、ご参照いただければ幸いです。
 
 
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企業の資金調達

2級学科:
201309問題10: 企業の資金調達
201201問題10: 企業の資金調達
201105問題10: 企業の資金調達
201101問題10: 企業の資金調達
201009問題10: 企業の資金調達
201001問題10: 自己金融の金額
200801問題9: 企業の資金調達


中小企業の資金調達


資格の大原 資格の大原 ファイナンシャル・プランナー講座

企業の財務

2級学科201009問題10

問題10: 企業の資金調達


正解: 3


1. 適切。資金調達の方法には、金融機関等からの借入れによって資金を調達する間接金融と、株式の発行等によって投資家等から資金を調達する直接金融がある。

2. 適切。金融機関等からの資金調達には、手形貸付、証書貸付および当座貸越などの手段がある。

3. 不適切。企業が社債を発行し、金融機関や取引先等の特定の投資家がそれを引き受ける形態の社債を、私募債という。

4. 適切。売掛債権を買い取ってもらうファクタリングは、売掛債権を、その償還期日前に資金化することを可能とする手段である。


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<< 問題9 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題11 >>


関連問題:
企業の資金調達


2級学科201009問題42

問題42: 宅地建物取引業法


正解: 4


1. 不適切。賃貸マンションの所有者が、自らが所有する賃貸マンションの賃貸運営および管理を業として行う場合は、宅地建物取引業に該当しない。よって、免許は不要である。

2. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の売買の媒介をする際における買主に対する重要事項説明書の交付および説明は、当該売買契約が成立する前に行わなければならない。

3. 不適切。宅地建物取引業者が、宅地または建物の売主と一般媒介契約を締結する際には、法定有効期間の定めはない。なお、専任媒介契約および専属専任媒介契約は、有効期間の上限が3ヵ月であり、これより長い期間を定めた場合は、3ヵ月とみなされるが、当該契約自体は有効である。

4. 適切。宅地建物取引業者が、自ら宅地または建物の売主となる売買において、買主が売主の事務所で買受けの申込みおよび契約をした場合、買主はクーリング・オフによる契約の解除をすることはできない。


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<< 問題41 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題43 >>


関連問題:
宅地建物取引業法


2級学科201009問題37

問題37: 給与所得の源泉徴収票


正解: 3


1. 適切。給与所得とは、給与収入から給与所得控除を差し引いた金額のことであり、源泉徴収票においては、「給与所得控除後の金額」である。したがって、Aさんの給与所得の金額は、9,700,000円である。

2. 適切。設例の源泉徴収票の「扶養親族の数」の欄を見てみると、その他が1人となっている。したがって、Aさんが適用を受ける扶養控除の額は、380,000円 ( 一般の扶養親族: 380,000円 ) である。

3. 不適切。「控除対象配偶者の有無等」の欄において、有に*印がある。したがって、Aさんが適用を受ける配偶者控除の額は、380,000円である。

4. 適切。「住宅借入金等特別控除の額」の欄に記載のとおり、Aさんが適用を受ける住宅借入金等特別控除の額は、200,000円である。


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<< 問題36 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題38 >>


関連問題:
給与所得の源泉徴収票


2級学科201009問題28

問題28: 個人(居住者)が行う外貨建て金融商品の取引


正解: 4


1. 適切。国内の証券会社に預託した外貨建てMMFは、投資者保護基金の補償対象となる。

2. 適切。国内に本店を有する銀行に預け入れた為替予約のない外貨定期預金を、満期時に円貨に換えた結果、生じた為替差益は、雑所得として総合課税の対象となる。

3. 適切。海外市場に上場する外国株式を国内店頭取引の形態で売買する場合には、外国証券取引口座を開設する必要がある。

4. 不適切。外貨定期預金の満期時の為替レートが預入時の為替レートに比べて円安になれば、当該外貨定期預金に係る円換算の投資利回りは向上する。


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<< 問題27 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題29 >>


関連問題:
外貨建て金融商品等の取引


2級学科201009問題11

問題11: 損害保険契約者保護機構による補償
 
正解: 4
 
 
 
1. 不適切。自動車保険契約は、保険契約者を問わず補償の対象となる。
 
2. 不適切。契約者が個人である火災保険契約の保険金支払いに係る補償割合は、保険会社の破綻後3ヵ月間については、100%、3ヵ月経過後は80%である。
 
3. 不適切。年金払積立傷害保険契約の保険金支払いに係る補償割合は、90%である。
 
4. 適切。自動車損害賠償責任保険契約の保険金支払いに係る補償割合は、100%である。
 
 
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2級学科201009問題16

問題16: 任意加入の自動車保険


正解: 4


1. 不適切。対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる金額を超える部分に対し保険金が支払われる。したがって、自動車を車庫に入れるとき、車両誘導中の運転者の父親に誤って接触し重傷を負わせた損害に対しては、保険金が支払われない。

2. 不適切。対物賠償保険では、無免許・飲酒・麻薬等を使用しての運転により生じた自動車事故によって、第三者の財物に与えた損害に対しても、保険金が支払われる。(被害者救済の趣旨)

3. 不適切。人身傷害補償保険では、自動車事故により被保険者が死傷した場合、自己の過失部分を含めた損害に対して、保険金が支払われる。

4. 適切。一般条件の車両保険では、衝突や盗難等の偶然の事故によって受けた被保険自動車の損害に対して、保険金が支払われる。


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<< 問題15 | 2級学科の出題傾向(201009) | 問題17 >>


関連問題:
任意加入の自動車保険


2級(AFP)実技201009問12

問12: 生命保険金に対する課税


正解: 3


被保険者が入院したことにより被保険者本人が受け取る入院給付金は、非課税である。(所得税法第9条)

・裕子さんが入院して受け取る入院給付金は非課税となる。

よって、(ア) は 非課税。


生命保険契約に関する権利の価額は、課税時期の解約返戻金の額により評価する。(財産評価基本通達214)

・進さんが死亡して契約者変更が行われた場合、相続税の評価額は、原則として解約返戻金額となる。

よって、(イ) は 解約返戻金額。


保険料を負担していない者が、保険金を受け取った場合(けがや病気による場合を除く)、保険料を負担した者から贈与により取得したものとみなす。(相続税法第5条)

・裕子さんが死亡した場合、支払われる死亡保険金は贈与税の課税対象となる。

よって、(ウ) は 贈与税の課税対象。


以上の語句の組み合わせを満たす選択肢は、3 となる。


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<< 問11 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問13 >>


関連問題:
生命保険契約の税務


Fuoco by Pavle Vrekic

先回の記事に続き、またまた、Fuocoネタです。なかなかやるじゃん!!!

2級(AFP)実技201009問2

問2: 社会保険労務士資格および弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーの行為


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


社会保険労務士の業務には、1号業務(書類作成・提出・代理等)、2号業務(帳簿書類の作成)、3号業務(相談・指導)がある。このうち、1号業務および2号業務については、社会保険労務士の独占業務となっているが、3号業務については、社会保険労務士でないものも業とすることができる。

(ア) 適切。公的年金制度に関するセミナーを開催し、講師を務めたのは、上記の3号業務にあたり、社会保険労務士でないものも業とすることができる。

(イ) 適切。顧客から健康保険制度の改正に関する質問を受け、回答したのは、上記の3号業務にあたり、社会保険労務士でないものも業とすることができる。

(ウ) 適切。証人になることができない者は、「1. 未成年者、2. 推定相続人、受遺者およびその配偶者ならびに直系血族、3. 公証人の配偶者・四親等内の親族および公証役場の書記および雇人 」である (民法974条)。したがって、ファイナンシャル・プランナーが証人となることは可能である。

(エ) 不適切。弁護士資格を有しないファイナンシャル・プランナーが遺産相続に関して身内で争っている顧客に対し、法律判断に基づく和解案を提案したのは、一般の法律事務を扱うこととみなされ、弁護士法に抵触する。


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<< 問1 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問3 >>


関連問題:
FP実務と倫理


2級(AFP)実技201009問9

問9: 土地を譲渡した場合の譲渡所得に係る所得税および住民税の合計額


正解: 234


譲渡所得には、長期譲渡所得と短期譲渡所得の区分があり、土地等・建物の譲渡については、譲渡した日の属する年の1月1日現在で所有期間が5年超であれば、長期譲渡所得となり、所有期間が5年以下であれば、短期譲渡所得となる。

本土地は、所有期間が5年以下であるので、課税短期譲渡所得の税率を適用する。

課税譲渡所得金額: 600万円

所得税: 180万円 = 600万円 × 30%
住民税: 54万円 = 600万円 × 9%

所得税および住民税の合計額: 234万円 = 180万円 + 54万円


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<< 問8 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問10 >>


関連問題:
不動産の譲渡に係る税金


2級(AFP)実技201009問30

問30: 一般的な変動金利型住宅ローンの返済額の変化


正解:
(ア) 2
(イ) 6
(ウ) 8


<返済額のイメージ> を文章化すると以下のようになる。

一般的な変動金利型住宅ローンでは、金利の見直しは半年ごとに、これに対し返済額の見直しは5年ごとにおこなわれる。このため、金利が上昇し、未払利息が発生した場合、次の5年間で調整することになるが、返済額は直前の1.25倍が上限となっているため、継続して未払利息が発生するおそれがある。


よって、(ア) は 2. 未払、(イ) は 6. 5年、(ウ) は 8. 上限。


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<< 問29 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問31 >>


関連問題:
変動金利型住宅ローン


2級(AFP)実技201009問6

問6: 不動産投資信託の投資指標


正解: 1


企業の資産価値を基準とした場合に、株価が企業の資産価値から見て、より割安な企業を割り出すための尺度としては、PBR(株価純資産倍率)がある。PBRは、以下の式で算出される。

PBR = 株価 / 1株当たりの純資産

RX不動産投資法人の場合: 0.97倍(小数点以下第3位四捨五入)
894,000円 / 926,000円 = 0.9654427

RY不動産投資法人の場合: 1.13倍(小数点以下第3位四捨五入)
565,000円 / 498,000円 = 1.1345381

・1口当たり純資産を用いてREIT価格の割安性を比較した場合、より割安であると考えられるのは、RX不動産投資法人である。

よって、(ア) は RX。


分配金の利回り(配当利回り) = 1株当たりの配当金 / 株価 × 100

RY不動産投資法人の場合: 6.53%(小数点以下第3位四捨五入)
36,900円 / 565,000円 × 100 = 6.53097%

・RY不動産投資法人の分配金の利回りは、6.53%である。

よって、(イ) は、6.53。


(ア) 、(イ) 、いずれの条件をも満たす選択肢は、1 となる。


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<< 問5 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問7 >>


関連問題:
不動産投資信託の投資指標


2級(AFP)実技201009問4

問4: 外国債券または外貨建てMMFへの投資


正解:
(ア) ×
(イ) ×
(ウ) ×
(エ) ○


(ア) 誤り。外国政府または外国法人が、日本国内で円貨建てで発行する債券(サムライ債)の場合、払込・利払・償還のすべてが円貨建てで行われるため、為替変動リスクは生じない。

(イ) 誤り。外貨建てMMFの投資対象は、高格付けの公社債やCP、CDなどの短期金融商品が中心である。

(ウ) 誤り。外貨で発行された外国債券が満期償還を迎えて、円に戻した場合、購入時よりも円安である方が受取金額は大きくなる。

(エ) 正しい。外貨建てMMFの分配金は20%の源泉分離課税であり、売却時に為替差益が生じた場合は非課税となる。


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<< 問3 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問5 >>


関連問題:
外国債券と外貨建てMMF


2級(AFP)実技201009問35

問35: 配偶者控除が廃止されたと仮定した場合の所得税の増加額


正解: 3


・文雄さんは、合計所得金額が1,000万円を超えているため、配偶者特別控除の適用は受けられない。
・配偶者控除以外、現在の税制に変更はない。
・今年も来年も文雄さんには給与所得以外の所得はなく、かつ、「配偶者控除以外の所得控除を差し引いた後の課税総所得金額」が800万円である。

以上の前提より、以下のことが判明する。

配偶者控除が廃止されたと仮定した場合の課税総所得金額: 800万円
配偶者控除の適用が受けられる場合の課税総所得金額: 762万円 = 800万円 - 配偶者控除: 38万円

上記いずれの場合においても、税率: 23% (<所得税の速算表>参照)で変化は生じないから、税額の増加額は、課税総所得金額の差額である配偶者控除: 38万円に当該税率を乗ずることで算出できると考えられる。

税額の増加額: 8.74万円 = 配偶者控除: 38万円 × 税率: 23%


よって、正解は 3 となる。


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<< 問34 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問36 >>


関連問題:
配偶者控除と配偶者特別控除


投資信託の交付目論見書

 
 
 
 
 
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2級(AFP)実技201009問28

問28: 投資信託の交付目論見書


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ×


(ア) 正しい。「ファンドの基本的性格」に「商品分類: 追加型投資信託/国内/株式」とあるので、MAファンドは、一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ、従来の信託財産とともに運用されるファンドであることが読み取れる。

(イ) 正しい。「主な投資対象」に「主としてわが国の株式に投資を行います。」とあるが、(注) に「ファンドは、主としてマザーファンドを通じて投資を行います。表記の投資対象はマザーファンドの主な投資対象です。」とあるので、MAファンドの投資資産の大半は、親投資信託(マザーファンド)受益証券であることが読み取れる。

(ウ) 誤り。「運用方針」に「ベンチマークを上回る成果を目指します。」とあるので、MAファンドの運用手法は、アクティブ運用であることが読み取れる。


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<< 問27 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問29 >>


関連問題:
投資信託の交付目論見書


2級(AFP)実技201009問13

問13: 家庭用自動車総合保険の補償内容
 
正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×
 
(ア) 誤り。対人賠償保険では、自動車事故によって他人を死傷させ法律上の損害賠償責任が生じた場合に、自動車損害賠償責任保険から支払われる金額を超える部分に対し保険金が支払われる。したがって、聡さんが、車庫入れを誤り、誘導していた真理子さんを負傷させた場合は、保険金支払いの対象とはならない。(対人賠償)
 
(イ) 正しい。対物賠償保険では、自動車事故によって他人の財物に損害を与え法律上の賠償責任が生じた場合に保険金が支払われる。したがって、真理子さんが、運転中に運送業者の営業車に追突し、営業車の休車損害が発生した場合、保険金支払いの対象となる。(対物賠償)
 
(ウ) 誤り。聡さんの保険は「補償の対象となる運転者: 35歳以上補償 本人・配偶者に限定」となっているので、長女である祐美さんが、運転中に自損事故により右足を骨折し、入院したとしても保険金支払いの対象とはならない。(搭乗者傷害)
 
(エ) 誤り。車両保険においては、タイヤのみの損傷は補償対象から除外されている。したがって、高速道路を走行中に急に後輪がパンクし、タイヤの修理費が発生したとしても保険金支払いの対象とはならない。(車両)
 
 
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2級(AFP)実技201009問39

問39: 在職老齢年金の支給額
 
正解: 3
 
標準報酬月額: 26万円(賞与については考慮しないものとする)
∴総報酬月額相当額: 26万円
 
総報酬月額相当額: 26万円 + 年金月額(基本月額): 9万円 = 35万円 > 28万円
∴総報酬月額相当額 + 基本月額が28万円を超える場合に該当。
 
基本月額: 9万円 < 28万円
∴基本月額28万円以下に該当。
 
総報酬月額相当額: 26万円 < 47万円
∴総報酬月額相当額47万円以下に該当。
 
(総報酬月額相当額: 26万円 + 基本月額: 9万円 - 28万円) × 1 / 2 = 支給停止額: 3.5万円
 
年金月額: 9万円 - 支給停止額: 3.5万円 = 在職老齢年金の支給額: 5.5万円
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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在職老齢年金

 
 
 
 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
 

2級(AFP)実技201009問38

問38: 医療費の自己負担限度額
 
正解:
(ア) 8
(イ) 5
(ウ) 3
 
 
 
高額療養費における一部負担金のしくみは、総医療費が一定額を超過した場合には、一定額に自己負担割合を乗じた額に超過額の1%を加えて支払うものであると考えるとよい。
 
一部負担金 = ( 一定額 × 自己負担割合 ) + ( 総医療費 - 一定額 ) × 1%
 
その一定額は、70歳未満の方については、上位所得者は500,000円、一般は267,000円であり、ともに自己負担割合は3割であるので、
 
上位所得者: 150,000円 = 500,000円 × 0.3
一般: 80,100円 = 267,000円 × 0.3
 
なお、低所得者(住民税非課税者) については、35,400円となっている。
 
 
よって、(ア) は 8. 150,000、(イ) は 5. 80,100、(ウ) は 3. 35,400。
 
 
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2級(AFP)実技201009問40

問40: 配偶者加給年金額の加算開始時期


正解: 2


「配偶者加給年金」は、厚生年金の加入期間が原則として20年以上ある者に、その者の収入で生計を維持している配偶者や子があるときに特別支給の老齢厚生年金の「定額部分」あるいは「老齢基礎年金」が支給されるときから支給される。

設例の場合、「配偶者加給年金」は、文雄さんの老齢基礎年金が支給されるときから支給されていると考えられる。


よって、正解は 2 となる。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
<< 問39 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問1 >>


関連問題:
配偶者加給年金


2級(AFP)実技201009問32

問32: 老齢基礎年金の額
 
正解: 3
 
<和子さんの国民年金加入歴 >
第1号被保険者: 13年10ヵ月 = 13年 × 12ヵ月 + 10ヵ月 = 166ヵ月
第3号被保険者: 19年8ヵ月 = 19年 × 12ヵ月 + 8ヵ月 = 236ヵ月
合計: 402ヵ月 = 166ヵ月 + 236ヵ月
 
・老齢基礎年金の計算
792,100円 × 402ヵ月 / ( 40年 × 12ヵ月 ) = 663,383.75円
 
老齢基礎年金の額: 663,400円(円未満四捨五入、50円以上100円未満端数切り上げ)
 
よって、正解は 3 となる。
 
 
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建ぺい率と容積率

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201009問34

問34: バランスシート分析


正解: 10,135


[ 資産 ]
金融資産: 6,760万円
= 預貯金等: (3,200万円 + 820万円) + 国内株式: 2,740万円
生命保険等(解約返戻金相当額): 2,000万円
= 860万円 + 660万円 + 480万円
不動産: 2,450万円
= 自宅(借地権): 1,700万円 + 自宅(建物): 750万円
動産等: 300万円
= 200万円 + 100万円

資産合計: 11,510万円
= 6,760万円 + 2,000万円 + 2,450万円 + 300万円


[ 負債 ]
住宅ローン: 1,230万円
自動車ローン: 145万円

負債合計: 1,375万円


[ 純資産 ]
10,135万円
= 11,510万円 - 1,375万円


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<< 問33 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問35 >>


関連問題:
バランスシート分析


所得税の非課税所得

 
 
 
 
 
 
 
資格の大原 資格の大原 公認会計士講座
 

2級(AFP)実技201009問31

問31: マンション販売価格のうちの土地の価格


正解: 900


販売価格: 3,105万円
消費税: 105万円

土地は、消費税非課税であるので、下記の式が成り立つ。
販売価格 = 土地 + (建物 + 建物にかかる消費税)

建物にかかる消費税: 105万円 = 建物 × 税率: 5%
建物 = 105万円 / 5% = 2,100万円

販売価格: 3,105万円 = 土地 + (建物: 2,100万円 + 建物にかかる消費税: 105万円)
土地 = 3,105万円 - (2,100万円 + 105万円) = 900万円


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関連問題:
マンション販売価格のうちの土地の価格


2級(AFP)実技201009問15

問15: 所得税の非課税所得


正解:
(ア) ○
(イ) ○
(ウ) ○
(エ) ×


(ア) 正しい。骨折で入院した際、知人から受け取った10,000円の見舞金は、所得税の非課税所得である。(所得税法施行令第30条第3号)

(イ) 正しい。傷害保険契約に基づいて保険会社から受け取った35,000円の入院給付金は、所得税の非課税所得である。(所得税法第9条)

(ウ) 正しい。雇用保険の失業等給付として支給された281,200円の基本手当は、所得税の非課税所得である。(雇用保険法第12条)

(エ) 誤り。クイズに応募して獲得した1,000.000円の賞金は、所得税の一時所得である。(所得税基本通達34-1)


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関連問題:
所得税の非課税所得


2級(AFP)実技201009問17

問17: 減価償却費
 
正解: 2
 
平成10年4月以降に取得した建物については、定額法のみが認められる。
 
平成19年4月以降に取得した減価償却資産の減価償却費の計算法:
減価償却費 = 取得価額 × 償却率
 
減価償却費: 140万円 = 取得価額: 7,000万円 × 定額法の償却率: 0.020
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201009問37

問37: 相続税の課税価格の合計額


正解: 1


(1) 相続または遺贈により取得した財産の相続税評価額: 7,000万円
「小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例」適用後の金額: 7,000万円

(2) 相続または遺贈により取得した生命保険契約に関する権利: 1,520万円
解約返戻金相当額 = 養老保険B: 860万円 + 養老保険C: 660万円 = 1,520万円

(3) 相続または遺贈により取得したものとみなされる生命保険金等の金額: 3.000万円
定期保険A: 3.000万円

(4) 上記 (3) のうち非課税とされる金額(生命保険金等の非課税金額): 1.000万円
500万円 × 法定相続人の数: 2名(妻、長女) = 1.000万円

(5) 死亡退職金の額: 2,300万円

(6) 上記 (5) のうち非課税とされる金額(死亡退職金の非課税金額): 1.000万円
500万円 × 法定相続人の数: 2名(妻、長女) = 1.000万円

(7) 葬式費用および債務控除の金額: 500万円

(8) 相続税の課税価格の合計額(基礎控除を差し引く前の金額)(ア): 11,320万円
7,000万円 + 1,520万円 + 3,000万円 - 1,000万円 + 2,300万円 - 1,000万円 - 500万円 = 11,320万円


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
相続税の課税価格の合計額


2級(AFP)実技201009問29

問29: 外貨定期預金の元利合計額


正解: 1


オーストリアドルベース税引後利息額: 100オーストリアドル
= 10,000オーストリアドル × 15.0% × (1 - 20% ) × 1ヵ月 / 12ヵ月

受取金額: 10,100オーストリアドル
= 10,000オーストリアドル + 100オーストリアドル

円ベース受取金額: 782,750円
= 10,100オーストリアドル × 満期時TTB: 77.50円


よって、正解は 1 となる。


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関連問題:
満期時の円ベース元利合計額


2級(AFP)実技201009問7

問7: 建ぺい率と容積率
 
正解: 1
 
建ぺい率: 6/10
 
・建ぺい率が 8/10 とされている地域以外で、かつ、防火地域内にある耐火建築物
・特定行政庁の指定する角地等にある建築物
 
上記のいずれにも該当するときは、建ぺい率の緩和措置として都市計画で定められた建ぺい率に 2/10 が加算される。
 
6/10 + 2/10 = 8/10
 
敷地面積: 300平米
 
建築面積の最高限度 (ア): 240平米
= 300平米 × 8/10
 
 
前面道路の幅員: 6m
 
前面道路の幅員が 12m未満のときは、指定容積率と前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率を比較し、いずれか少ない方の率が適用される。
 
指定容積率: 15/10
前面道路の幅員に法定乗数を乗じた率: 24/10 = 6m × 4/10
 

15/10 < 24/10

 
∴ 容積率: 15/10
 
敷地面積: 300平米
 
延べ面積の最高限度 (イ): 450平米
= 300平米 × 15/10
 
 
以上の組み合わせを満たす選択肢は、1 となる。
 
 
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2級(AFP)実技201009問36

問36: 個人年金保険を一括で受け取った場合の一時所得の金額


正解: 15


タックスアンサー (No.1490 一時所得)より

一時所得の金額は、「総収入金額 - その収入を得るために支出した金額 - 特別控除額(最高50万円)」によって計算する。その後、一時所得の金額の1/2に相当する金額を他の所得の金額と合計し、総所得金額を求め、納める税額を計算することになる。この一時所得の1/2に相当する金額を「総所得金額に算入されるべき金額」という。


さて、文雄さんが年金を一括で受け取った場合について、上記の式にあてはめて計算してみると...

総収入金額 = 年金一括受取額: 680万円
その収入を得るために支出した金額 = 払込保険料の総額: 600万円

一時所得: 30万円 = 680万円 - 600万円 - 50万円
一時所得の金額の1/2に相当する金額: 15万円 = 30万円 / 2


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関連問題:
一時所得の金額


2級(AFP)実技201009問14

問14: 所得税の確定申告書


正解:
(ア) ×
(イ) ○
(ウ) ×
(エ) ×


(ア) 誤り。中嶋さんの給与収入の金額が700万円で、給与所得控除額が190万円のとき、確定申告書の(A)欄※には「5,100,000」と記入する。

給与所得: 5,100,000円
= 給与収入: 700万円 - 給与所得控除: 190万円

※確定申告書の(A)欄には、所得金額を記入する。

タックスアンサー (No.1410 給与所得控除) 参照。


(イ) 正しい。給与から天引きされた中嶋さんの社会保険料の合計額が893,900円で、中嶋さんが負担した長女(21歳・大学生)の国民年金保険料の合計額が131,940円のとき、確定申告書の(B)欄には「1,025,840」と記入する。

社会保険料控除: 1,025,840円
= 中嶋さんの社会保険料の合計額: 893,900円 + 長女の国民年金保険料の合計額: 131,940円

「社会保険料控除は、納税者が自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合又は給与から控除される場合などに受けられる所得控除で」ある。

タックスアンサー (No.1130 社会保険料控除) 参照。


(ウ) 誤り。中嶋さんが、長女(21歳・大学生)、二女(17歳・高校生)について特定扶養控除を受けられるとき、確定申告書(C)欄には「1,26(0,000)」と記入する。

扶養控除の合計額: 1,260,000円
= 長女(特定扶養親族): 63万円 + 二女(特定扶養親族): 63万円

タックスアンサー (No.1180 扶養控除) 参照。


(エ) 誤り。中嶋さんの平成21年に支払った医療費が40万円で、保険金などで補てんされる金額が10万円のとき、確定申告書(D)欄には「200,000」と記入する。

医療費控除: 200,000円
= 支払医療費: 400,000円 - 保険金などで補てんされる金額: 100,000円 - 100,000円※

※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額となるが、「中嶋さんの総所得金額は200万円以上あるものとし」ているので、10万円となる。

タックスアンサー (No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除))参照。


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<< 問13 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問15 >>


関連問題:
所得税の確定申告書


2級(AFP)実技201009問10

問10: 生命保険の保障内容


正解:
(ア) 3,510
(イ) 634


・智弘さんが40歳時点で交通事故により死亡(即死)した場合、支払われる保険金・給付金の内訳は以下のとおりである。

<契約1>
傷害特約: 500万円
特定疾病保障定期保険特約: 500万円※
定期保険特約: 2,200万円
終身保険: 300万円

※特定疾病保障保険(特約)においては、一般に、(それ以前に「特定疾病保険金」が支払われていない場合、) 特定疾病以外の原因で死亡・高度障害状態になった場合でも、死亡保険金 (高度障害保険金) が支払われる。

計: 3,500万円

<契約3>
ガン以外の原因による死亡給付金: 10万円

計: 10万円

合計: 3,510万円 = 3,500万円 + 10万円

よって、(ア) は 3,510。


・智弘さんが50歳時点で初めてガン(悪性新生物)と診断され 16日間入院した場合、支払われる保険金・給付金の内訳は以下のとおりである。(手術給付金は考慮しない)

<契約1>
特定疾病保障定期保険特約: 500万円※

※「特定疾病保険金」は、ガンと初めて診断されたときに支払われる。

計: 500万円

<契約2>
成人病入院特約: 6万円 = 5,000円 × (16日 - 4日)※
入院給付金: 12万円 = 10,000円 × (16日 - 4日)※

※入院 5日目から支給される。

計: 18万円 = 6万円 + 12万円

<契約3>
ガン診断給付金: 100万円
ガン入院給付金: 16万円 = 10,000円 × 16日※

※入院 1日目から支給される。

計: 116万円 = 100万円 + 16万円

合計: 634万円 = 500万円 + 18万円 + 116万円

よって、(イ) は 634。


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関連問題:
生命保険証券の読み取り


2級(AFP)実技201009問23

問23: 年間教育費の予測数値
 
正解: 154
 
平成25年時点では、春奈さんは高等学校(私立)、翔太さんは高等学校(公立)の予定。
 
平成20年〜平成22年の一人あたりの高等学校(私立)年間平均額: 980,851円
=学校教育費: 782,953円 + 学校外活動費: 197,898円
 
平成20年〜平成22年の一人あたりの高等学校(公立)年間平均額: 516,186円
=学校教育費: 356,937円 + 学校外活動費: 159,249円
 
平成25年時点の教育費の予測値(3年後:変動率 1%): 1,542,398.7円
= (春奈さん: 980,851円 + 翔太さん: 516,186円) × (1 + 0.01)^3
 
154万円(万円未満四捨五入)
 
 
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2級(AFP)実技201009問20

問20: 贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額


正解: 19


タックスアンサー (No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除)より

贈与税の配偶者控除とは、「婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで控除(配偶者控除)できるという特例」である。


・贈与額: 2,300万円
・贈与税の配偶者控除: 2,000万円
・基礎控除: 110万円

基礎控除後の課税価格: 190万円 = 2,300万円 - 2,000万円 - 110万円

<贈与税の速算表>より
基礎控除後の課税価格200万円以下の部分にかかる税率: 10%

贈与税額: 19万円 = 190万円 × 10%


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<< 問19 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問21 >>


関連問題:
贈与税の配偶者控除の適用を受けた場合の贈与税額


2級(AFP)実技201009問19

問19: 小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例


正解: 1,584


宅地の評価額:
18万円 × 奥行価格補正率:1.00 × 280平米 = 5,040万円

タックスアンサー ( No.4608 相続した住宅や事業用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例) ) より

「3 減額される割合

評価額を減額する割合は、宅地等の利用状況等により次のようになっています。

(1)  特定事業用宅地等である小規模宅地等、特定居住用宅地等である小規模宅地等及び特定同族会社事業用宅地等である小規模宅地等の場合
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・80%」

減額金額(特定居住用宅地等: 240平米まで80%減額):
5,040万円 × 240平米 / 280平米 × 80% = 3,456万円

特例適用後の評価額:
5,040万円 - 3,456万円 = 1,584万円


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<< 問18 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問20 >>


関連問題:
小規模宅地の評価減の特例適用後の評価額


2級(AFP)実技201009問33

問33: 公的年金の遺族給付


正解: 4


日本年金機構 ( 遺族年金 ) より


剛さんが34歳で死亡した場合、第1子、第2子とも「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」に該当するため、「遺族基礎年金」の支給要件を満たし、(792,100円+子の加算額: 第1子・第2子 各227,900円) が支給されるほかに、「遺族厚生年金」として40万円が支給される。

792,100円 + 227,900円 × 2 + 400,000円 = 1,647,900円


なお、「遺族厚生年金の中高齢寡婦加算額」については、「夫が亡くなったとき、40歳以上65歳未満で、生計を同じくしている子がいない妻」や「遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた子のある妻(40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る。)が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき」に該当する場合に支給されるので、剛さんの死亡時点においては支給されることはない。


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<< 問32 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問34 >>


関連問題:
公的年金の遺族給付の額


2級(AFP)実技201009問18

問18: 民法の規定に基づく法定相続分


正解:
(ア) なし
(イ) 1/6
(ウ) 1/12


相続人が配偶者と子の場合は「第一順位」となり、「配偶者: 1/2、子: 1/2」となる。子については、3人が存在するので、それぞれ、「1/6 = 1/2 × 1/3」となるが、そのうちの長男が死亡しているため、代襲相続が発生し、「孫A、孫B」の2人は、それぞれ、「1/12= 1/2 × 1/3 × 1/2」ずつ相続することになる。なお、長男の配偶者には、法定相続分はない。


上記を整理すると、以下のようになる。

・ 被相続人の配偶者の法定相続分: 1/2。
・ 二男・長女の法定相続分: それぞれ 1/6。
・ 長男の妻の法定相続分: なし。
・ 孫A・孫Bの法定相続分: それぞれ 1/12。


よって、(ア) は なし、(イ) は 1/6、(ウ) は 1/12。


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<< 問17 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問19 >>


関連問題:
第一順位


2級(AFP)実技201009問21

問21: 路線価方式による相続税評価額


正解: 3


貸家建付地評価額 = 自用地評価額 × ( 1 - 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合 )

自用地評価額 = 路線価 × 奥行価格補正率 × 宅地面積

路線価: 250千円

借地権割合: 60% (記号 D )

25mに応ずる奥行価格補正率: 0.99


自用地評価額: 123,750千円 = 250千円 × 0.99 × 500平米

貸家建付地評価額: 101,475千円 = 123,750千円 × ( 1 - 60% × 30% × 100% )

101,475千円 = 101,475,000円


よって、正解は 3 となる。


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<< 問20 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問22 >>


関連問題:
路線価方式による貸家建付地としての評価額


2級(AFP)実技201009問8

問8: 不動産投資実質利回り


正解: 2


投資資金: 2,500万円
= 物件価格: 2,500万円

年間収入: 73万円
= (想定される賃料: 8万円 - 管理費: 1.5万円) × 12ヵ月 - 想定される固定資産税: 5万円


不動産投資利回り: 2.92%
= 年間収入: 73万円 / 投資資金: 2,500万円 × 100


設例では、不動産投資実質利回り(年率、減価償却前、所得税、住民税・事業税控除前)としているので、減価償却費は考慮しない。


よって、正解は 2 となる。


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<< 問7 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問9 >>


関連問題:
不動産投資利回り


2級(AFP)実技201009問16

問16: 総所得金額


正解: 1


給与収入: 1,000,000円
給与所得控除: 65万円

給与所得 = 給与収入 - 給与所得控除
350,000円 = 1,000,000円 - 65万円

遺族年金は、非課税所得である。

総所得金額: 350,000円


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<< 問15 | 2級(AFP)実技の出題傾向(201009) | 問17 >>


関連問題:
総所得金額


生命保険契約の責任開始期

 
 
 
 
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2級(AFP)実技201009問11

問11: 生命保険契約の責任開始の時期
 
正解: 1
 
生命保険契約の責任開始の時期は、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日である。生命保険会社の承諾がその後になされている場合は、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日に遡る。
 
 
(1) 適切。この図において、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となるのは、第1回保険料充当金の払込みがなされた日となるが、生命保険会社の承諾がその後になされているので、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となる。したがって、生命保険の責任開始の時期は、第1回保険料充当金の払込みがなされた日に遡る。
 
(2) 不適切。この図において、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となるのは、告知がなされた日となる。したがって、生命保険の責任開始の時期は、第1回保険料充当金の払込みがなされた日ではなく、告知がなされた日である。
 
(3) 不適切。この図において、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となるのは、第1回保険料充当金の払込みがなされた日となるが、生命保険会社の承諾がその後になされているので、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となる。したがって、生命保険の責任開始の時期は、生命保険会社の承諾がなされた日ではなく、第1回保険料充当金の払込みがなされた日に遡る。
 
(4) 不適切。この図において、申込み、告知、第1回保険料充当金の払込みがなされた日のうち、いずれか遅い日となるのは、第1回保険料充当金の払込みがなされた日となる。したがって、生命保険の責任開始の時期は、生命保険会社の承諾がなされた日ではなく、第1回保険料充当金の払込みがなされた日である。
 
 
 
 

1級実技201009問17

問17: 退職一時金の税引後の手取り金額
 
正解: 2
 
退職金: 500万円
 
勤続年数: 5年
 
退職所得控除額: 200万円 = 5年 × 40万円
 
退職所得: 150万円 = (500万円 - 200万円) / 2
 
所得税: 7.5万円 = 150万円 × 5%
 
住民税: 13.5万円 = 150万円 × (4%+6%) × 0.9
 
退職金手取り額: 479万円 = 500万円 - 7.5万円 - 13.5万円
 
479万円 = 4,790,000円
 
よって、正解は 2 となる。
 
 
※退職金の手取り額を計算させる問題は、これまでに 3回出題されています。たとえば、200309問6200303問9 は、退職所得における勤続年数については 1年未満の端数を切り上げること、200809問15については、それに加え、さらに「休職」期間も含めることが解答のカギとなっています。しかし、今回の問題は、実勤続年数が 5年となるケースで、その点では何のひねりもなく、2級実技よりもやさしいといえそうです。むしろ、ここで留意すべきは、問題の簡単さに安心しきって、ついつい「住民税が10%OFF」となることを忘れてしまうことなのではないでしょうか。
 
 
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2級(AFP)実技201009問3

問3: 債券の所有期間利回り
 
正解: 3
 
所有期間利回りとは、購入した債券を償還期限まで保有せず中途売却した場合の利回りである。
 
所有期間利回り(%) = (クーポン + (売却価格 - 購入価格) / 所有期間) / 購入価格 x 100
 
表面利率が、1.4%なので、クーポン(額面100円に対する利息)は、1.4円となる。
 
所有期間は、発行から2年後に購入し、発行から5年後に売却していることから、(5年 - 2年)で、3年となる。
 
(1.4円 + (103円 - 102円) / 3年) / 102円 x 100 = 1.69934%
 
よって、所有期間利回りは、1.699% (小数点以下第4位切り捨て)
 
 
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2級(AFP)実技201009問1

問1: ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


正解: 2


ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序は、下記のとおり。

 ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化
 ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化
 ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価
 ステップ4 / プランの検討・作成と提示
 ステップ5 / プランの実行援助
 ステップ6 / プランの定期的見直し


(ア)~(エ)の行為は、それぞれ、上記のどのステップにあたるのかを考えてみる。


(ア)顧客の情報を基に、キャッシュフロー分析等の現状分析を行う。
これは、「ステップ3 / 顧客のファイナンス状態の分析と評価」にあたると考えられる。

(イ)プランを実現するために、金融商品の購入や不動産売却等について実行支援を行う。
これは、「ステップ5 / プランの実行援助」にあたると考えられる。

(ウ)顧客の希望等を明確にするために、ヒアリング等の調査を行う。
これは、「ステップ2 / 顧客データの収集と目標の明確化」にあたると考えられる。

(エ)顧客に対してのサービス内容や費用等について説明をし、顧客とファイナンシャル・プランナーの責任を明確化する。
これは、「ステップ1 / 顧客との関係確立とその明確化」にあたると考えられる。


(ア)~(エ)を作業順に並べ替えると、以下のとおりとなる。
(エ)→(ウ)→(ア)→(イ)


よって、(ア)~(エ)を作業順に並べ替えたときの組み合わせとして、正しいものは 2 となる。


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関連問題:
ファイナンシャル・プランニング・プロセスのステップ順序


2級学科201009問題4

問題4: 雇用保険の基本手当


正解: 3


1. 適切。基本手当の受給資格は、原則として、離職の日以前2年間に被保険者期間が通算して12ヵ月以上あることが必要である。

2. 適切。基本手当の受給期間は、原則として、離職の日の翌日から起算して1年間である。

3. 不適切。基本手当日額の計算の基礎となる賃金日額は、離職日以前6ヵ月間に支払われた賃金総額 (賞与等を除く) を180で除して得た金額である。

4. 適切。Aさんの場合、「35年間継続勤務した会社を60歳で定年退職」とあり、また「障害者等の就職困難者には該当しないものとする」とあるので、「2 特定受給資格者及び特定理由離職者以外の離職者(3を除く。)」より、被保険者であった期間が、20年以上の場合に該当し、基本手当の所定給付日数は、150日となる。

ハローワークインターネットサービス(雇用保険の基本手当の所定給付日数)参照。


資格の大原 資格の大原 社会保険労務士講座
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関連問題:
雇用保険の基本手当


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