2級(AFP)実技201009問35
問35: 配偶者控除が廃止されたと仮定した場合の所得税の増加額
正解: 3
・文雄さんは、合計所得金額が1,000万円を超えているため、配偶者特別控除の適用は受けられない。
・配偶者控除以外、現在の税制に変更はない。
・今年も来年も文雄さんには給与所得以外の所得はなく、かつ、「配偶者控除以外の所得控除を差し引いた後の課税総所得金額」が800万円である。
以上の前提より、以下のことが判明する。
配偶者控除が廃止されたと仮定した場合の課税総所得金額: 800万円
配偶者控除の適用が受けられる場合の課税総所得金額: 762万円 = 800万円 - 配偶者控除: 38万円
上記いずれの場合においても、税率: 23% (<所得税の速算表>参照)で変化は生じないから、税額の増加額は、課税総所得金額の差額である配偶者控除: 38万円に当該税率を乗ずることで算出できると考えられる。
税額の増加額: 8.74万円 = 配偶者控除: 38万円 × 税率: 23%
よって、正解は 3 となる。
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